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2006年02月06日
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<多摩川河川敷>住民登録40年 男性、バラックも“都”

このような問題を放置すると何が起こるか分からないと思うが、なんとしてもごね得居座り得は排除して解決しないと、社会常識から逸脱しているのではないでしょうか。
長期に不法占拠して居住権が認められるのはどう考えても、許されることではないでしょう。
※ 【読売新聞】は次のように社説に報じています(抜粋)
大阪城公園、等でテント生活するホームレスの住民登録届け出を受理しなかった区役所の処置を大阪地裁がこれを取り消す判決を言い渡したテントを住所と認めた判決です。
地裁は、住民基本台帳法などの規定を踏まえ、登録する住所とは各人の生活の本拠と判断した。としている。理由としてテントは地面に固定された構造物であり、そこでの生活が4年間になることなどから生活の本拠としての実態を備えている、とした。
そもそも、テントは都市公園法に違反して、市の許可なく設置してきた。公園内での居住権が認められるはずもない。 地裁判決もそう認定している。

※(毎日新聞)は次のように報じています。
 東京都大田区にある国有地の多摩川河川敷に建つバラックに住民登録している人たちがいる。戦後の混乱期に砂利採取のため土木業者が設置した宿舎が始まりだ。建物は河川法では不法占拠に当たるが、先月末公園への住民登録を認めた大阪地裁の判決同様、区は住民登録について「国有地でも問題ない」との立場だ。大雨が降れば避難しなければならない住宅だが、40年近く暮らす男性は「住めば都」と話す。【安高晋】
 ◇河川法では不法占拠…大田区「国有地でも問題ない」
 板材とトタンでできたバラックは、東京都と神奈川県境の「多摩川緑地」内の、資材置き場と合わせて約780平方メートルの土地に数棟建つ。周囲には公園や野球グラウンドが広がり、朝夕は土手を散歩したり、ジョギングを楽しむ人が多く見られる場所だ。
 「大雨の時は困るけど、寒さは感じない。居心地いいよ」。作業から帰ってきたヘルメット姿の男性(58)は70年から暮らす。最大の敵は雨だ。最近では、豪雨被害が相次いだ04年に2度浸水、近くの小学校に避難した。「水につかるので畳ではなくカーペット敷き。冬はストーブがあるから暖かい」と話した。
 住んでいるのは、この土地に本店を置く土木会社の経営者と従業員。同社によると、現在住民登録しているのは12人。役員3人も登録している。同社関係者らによると、建物は、砂利採取を行った同社が従業員を住まわせようと50年ごろに建て、少なくとも40年近く前には従業員が住民登録を始めた。5年ほど前には、30人以上が住んでいたという。
 ただ、土地は国有地で、バラックなどは河川管理の上で支障がある工作物。このため、国土交通省京浜河川事務所は再三、撤去・明け渡しを求めてきた。同事務所は「他に住む場所を確保しなければ、代執行などの強制措置を取るのは難しい」との見解だ。実際、89年と95年に代替地をあっせんしたが、話はまとまらず、現在も区と対応を協議中という。
 一方、国有地への住民登録について、総務省や区は、民法や住民基本台帳法などを根拠に、「生活の拠点かどうかが住所の定義」と認識は一致する。区は「当初登録した経緯は知らないが、生活している実態があったから登録を認めたのでは」としている。
出典(毎日新聞) - 2月3日15時8分更新

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最終更新日  2006年02月06日 07時45分34秒
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