社会保険審査制度について
1月16日付の朝日新聞朝刊に「年金の駆け込み寺」という内容の記事が掲載されていた。駆け込み寺というわけでもないが、公的年金に関しては原則2審制の社会保険審査制度があることは意外と知られていない。支給金額等に疑問や不服がある場合は、まず「社会保険審査官」に審査請求をすることができるが、その決定(容認・却下・棄却)に尚不服があれば、「社会保険審査会」に対して再審査請求をするという流れになる。だだし、審査請求は行政の動きを知った日から60日以内にしなければならない。また、原則この審査会に決定後でないと裁判所の提起することができないことになっている。この社会保険審査官という聞きなれない人達は、社会保険事務所の元幹部ら2~4人で構成され各都道府県の社会保険事務局に、また社会保険審査会の方は元社会保険庁幹部が委員長として5人の委員で構成されて厚生労働省内で活動している。審査会の審議は公開されているが、OB中心の組織となっているようで独立性には多少疑問が残る。国民年金、厚生年金、健康保険も同じ審査制度だが、微妙に違うので詳しくは社会保険事務所、社会保険業務センターに問合せするのが早いと思う。または、役所等で開催されている社会保険労務士の年金相談会に行くのもひとつの手だ。社会保険審査制度を使った不服申し立ては年々増加しており、近年では2002年度3220件、2003年度3411件となっている。これは、免除制度の変更で不服が増えているのも要因とのこと。記事によると、審査開始により社会保険業務センターでも見直して、審査結果を待たずに請求通りに変更され、取り下げるケースも多いとか。これって単なる事務方のミス?なのかな健保では傷病手当金の給付に関するものが約7割程度、国年・厚年では障害給付に関するものが同じく約7割を占める。