カテゴリ:カテゴリ未分類
何処の団地でもクレーマはいるものですが、文句を言うだけで代替案を示す訳で無く、甚だ建設的では無いことが多い様です。
本年は団地修繕8工事を実施したのですが、一部工事に予算超過が生じたので、その他工事に生じました余剰予算を充当して予算枠に収めたのです。 しかしクレーマは「それは臨時総会事案であって規約違反」「予算不正流用で刑事事件の可能性あり」との強硬なクレームだったのです。 本件は事前に弁護士に相談、下記の打合覚を理事各位に連絡し、監査報告にも問題無いと考えて議案書をすることに致しました。 1.一部工事の予算超過に関する規約違反 収支予算内であれば問題無いと言う考え方も確かにあり、その様な運営をしている管理組合がある。 精査した工事予算が得られたら、実施前にその都度総会議決と言う考え方もあり、私は後者の立場に立ちたい。 しかし、管理組合はどちらかを選択することが出来る。 2.今回の処理方法 臨時総会ではなく総会最初の議案として事後承認をとったら良い。謝罪する必要はなく、間違えたという表現は避けること。 3.刑事事件への見解 刑法247条「他人の為に処理する者」(理事)が「自己・第3の利益を図り、又は本人に損害を与える目的で、その任務にあたり、本人に財産上の損害を加えたとき」となるので、収支予算内での工事実施から考えると刑事事件とはならない。 4.民事訴訟の可能性 次年度理事会から本年度理事会を訴えることはあるが、住民が次年度理事会の代わりになることは出来ない。次年度理事会が被害あったと判断することが要件となる。 其処で、例年には無い第1号議案(団地修繕工事)とした議案書を、組合員に配布しておきました。 それでも総会冒頭、クレーマは延々と「規約違反」との質問を繰り返し、又クレーマの尻馬に乗ってマンション管理士を自称する組合員が「専門家だが規約違反!」と同調するに至り、15分予定の質疑が1時間にも達してしまいました。 堪りかねた、一般組合員の方から「規約問題云々は別室でお願いしたい」、「議事進行!」との声が出て、漸く議長が賛否を取りましたら、賛成160票、反対20票と圧倒的多数で可決となりました。 組合員の多くは、現理事会が団地の為に何をしてくれたのか、来年度に向けてどの様な議案を提示してくれるのかが重要であって、規約違反論議は重要では無いのです。 規約に記載されている骨子は「組合員の同意を得ずに勝手なことをしない!」と言うことであって、それに抵触せず予算枠内で行われる限りは、理事会の費目相互での多少の裁量は許されると言う結論だったのだと思っています。 クレーマは理事会を代表する理事長から「規約違反で申し訳なかった!」と言う謝罪の言葉が欲しかった様ですが、区分所有法に詳しい弁護士にも「理事会方針と結果を淡々と示し、組合員多数から同意を得る」ことを優先させ、その際「謝罪しないこと、間違ったと表現するな」と助言されておりましたので、無理な相談と言うものです! 理事会の悪口を言い、謝罪発言をさせることで存在感を示したいと言うクレーマの策謀は不発に終わりましたし、建設で無いクレームに組合員の賛同は得られないと言うことなのでしょう。 昨日で、共に活躍してくれた理事各位に感謝しつつも理事会から卒業、本日から一住民として復帰し団地内に没入することになりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|