テーマ:気になる技術動向(1298)
カテゴリ:Technology
日本でも、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(FIT)が導入されてから、太陽光発電設備が一過的にブームとなりましたが、電力買取価格の低減も相俟って、設置数増加が頓挫する傾向も伺われます。
それでも、我家の電力料金は今月分は1万0225円ですが、再生可能エネルギー発電賦課金として強制的に992円が請求されています。 ソフトバンクが利益追求の為に、農地山林を整地して大規模設備を提唱していることには、違和感があり、本来的には小規模で従来の農山林への影響をミニマムの抑えるのが、太陽光(ソーラー)発電のあるべき姿ではないか、大規模ソーラーパネルの下で、太陽光が当たらず雑草も生えない土地利用はある種の自然破壊とも見えるので、小規模で拡散した設備では影響が少ないと思っているからです。 そんな中、2013年に通達された「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の農地許可制度取り扱い」が、農地と発電設備との共生共存を志向している様で、好ましい提言とも思えます。 国際再生エネルギー機関(IRENA)に依りますと、「2010年時点の太陽光発電コストは世界平均で36セント(39円)/kwhだったが、2017年に10セント(11円)/kwhに下落」との報告書が出されました。 光発電素子効率も当初の10%以下から20%を超えて向上していますし、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)が再生エネルギー活用拡大に希望を示している様に思っています。 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、農地を雑種地などに転用して野立ての太陽光発電設備を建設するのではなく、農地のままで、農業を行える空間を確保した支柱の上に太陽光パネルを設置する新しい仕組みです。 2013年3月に農林水産省が「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」と言う通達を出しました。 ソーラーシェアリングは農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地でも設置可能で、太陽光発電設備設置の為の一時転用許可条件が設けられています。 -簡易な構造で容易に撤去できる支柱であること -一時転用許可を得る面積が必要最小限で適正と認められること -発電設備の下の農地で適切な営農が確実に継続されること -農作物の生育に適した日照量を保つための設計となっていること -支柱の高さが最低2m以上で、効率的な農業機械等の利用が可能となっていること -周辺の農地の効率的な利用などに支障を及ぼさないこと -設備を撤去するのに必要な資金や信用があること -電力系統に連系する電気事業者との契約を締結する見込みがあること お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2018.02.13 10:01:23
コメント(0) | コメントを書く
[Technology] カテゴリの最新記事
|
|