10月2日が世界冤罪の日とする団体が記者会見し、「犯罪を認めなければ長期間身体拘束する人質司法が冤罪の温床、制度改革が必要だ」と訴えたそうです。
国際的にも悪名高い日本の人質司法は、1966年清水市での一家4人殺害事件で死刑確定後、再審請求で裁判のやり直しが決まった87才の袴田さん、厚生労働省事務次官であった村木さんは164日身体拘束された冤罪事例があります。
日本では、種々の犯罪を警察の捜査で解明、容疑者を逮捕して検察送りにして、犯罪人扱いにして拘留、自白調書を作成、裁判所に起訴して裁判に臨み、弁護人との争いも克服して、容疑者を犯罪者として決定して、刑務所送りとするのです。
至って問題ない様に思えますが、検察手法は陰険で狡猾なのです。通常、容疑者拘留は14日とされているのですが、容疑者を幾多の些細な犯罪行為に基づく別件逮捕で1年以上も拘留調査するのです。
法令上、別件逮捕には裁判所にて逮捕状が発布させるのが必要なのですが、検察の訴状でほぼ100%犯罪人となる従来の実績から、裁判所は唯々諾々と発布するのです。
結果として、数多くの冤罪が生まれる事態となっていて、服役中での新証拠や新証言に依って再審請求がされ、致し方なく裁判所は裁判のやり直しを指令するのですが、其処でも検察は誤りを認めず、再審裁判中でも冤罪では無いと主張するばかりなのです。
本来は社会正義を追求する部署なのですが、冤罪を生むことが多く、とても正義の味方とは言えません!