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カテゴリ:労使トラブル
賃金は労働者においては重要な生活の糧であり、確実な支払いが確保されなければなりません。このことから労働基準法では賃金を(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払いなさいとしています。
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(2013.03.11 15:03:16)
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