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カテゴリ:労使トラブル
メーカーの営業ですが、残業代を一律1万円で支給されています。問題はないのでしょうか?
残業代を手当として例えば1カ月一律○○時間分(又は一律○○円)支給している会社がありますが、法律に決められた額が上記の相当額を上回っている場合は、その額を請求することができます。上記残業代の不足額の請求は2年まで遡れますので必要書類(給与明細書、タイムカードのコピー。それがない場合は振込先の金融機関の通帳のコピー、1日ごとの始業・終業時間が記載されたメモなど)を用意して労働基準監督署にご相談ください。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成24年11月27日(火)12月26日(水)東京・連合会館(旧総評会館)にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年11月の無料相談会日程:6日、13日、20日、27日(火)18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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