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April 21, 2007
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 この国は、「子どもの権利」を法的に明示していません。

 責任能力とは、要は権利行使の結果責任を負うということでしょう。

 罰し、責任能力を問うということは、社会常識に照らせば、大人として扱うということです。

 この国は、12歳に大人としての罪と罰を課すことにするそうです。

 

 

 さて、国内法においては、未成年に対する権利行使を基本的には認めていません。

民法における契約行為がその際たるものです。

行政法においてもそうです。

選挙権、言うに及ばずです。

 なぜ、権利行使を認めない人々に対して、罰を課すのでしょうか。

 権利行使能力がないという扱いは、責任能力がないという扱いなのではないですか。

 

 かつて、「モラトリアム」という言葉がはやりました。小此木啓吾氏が、社会的執行猶予という概念で用いたのがきっかけです。

 大学生について、モラトリアム人間と評していました。

 それよりももっとはっきりしている、「子ども期」の社会的執行猶予性を、基本に立ち返って、為政者やマスコミや国民一般に教授する必要を感じます。 

 猶予される期間があるからこそ、人間は成長・発達できるのではないですか。

 

 






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Last updated  April 21, 2007 08:46:45 AM
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