少年法の改悪反対 その2
この国は、「子どもの権利」を法的に明示していません。 責任能力とは、要は権利行使の結果責任を負うということでしょう。 罰し、責任能力を問うということは、社会常識に照らせば、大人として扱うということです。 この国は、12歳に大人としての罪と罰を課すことにするそうです。 さて、国内法においては、未成年に対する権利行使を基本的には認めていません。民法における契約行為がその際たるものです。行政法においてもそうです。選挙権、言うに及ばずです。 なぜ、権利行使を認めない人々に対して、罰を課すのでしょうか。 権利行使能力がないという扱いは、責任能力がないという扱いなのではないですか。 かつて、「モラトリアム」という言葉がはやりました。小此木啓吾氏が、社会的執行猶予という概念で用いたのがきっかけです。 大学生について、モラトリアム人間と評していました。 それよりももっとはっきりしている、「子ども期」の社会的執行猶予性を、基本に立ち返って、為政者やマスコミや国民一般に教授する必要を感じます。 猶予される期間があるからこそ、人間は成長・発達できるのではないですか。