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 著作権に関する裁判には有名作品、有名人、有名キャラクターが多数登場します。たとえば、映画脚本「七人の侍」事件、「ワン・レイニー・ナイト・イン・トウキョウ」事件、「サザエさん」事件、「キャンディ・キャンディ」事件、さらには、「おニャン子クラブ」事件、「スマップ」事件などというのもあります。いずれも、ほとんどの教科書に載っています。ワールドカップも近いので、ここでは中田英寿事件をとりあげます。


 中田英寿本人に対して取材はおろか事前の通知を何ら行わないまま、中田の出生からワールドカップ・フランス大会出場直前までの半生を描いた書籍(「中田英寿・日本をフランスに導いた男」)が平成10年3月頃に出版されたことで、問題になりました。その書籍には、中田の幼少の頃のものも含め肖像写真が23点掲載され、また、中学校在学当時に中田が創作し学年文集に載っていた詩も、掲載されていました。


 そこで、中田は、パブリシティ権、プライバシー権、著作権(複製権)、著作者人格権(公表権)が侵害されたとして裁判所に訴えました。

 これらの権利は、この先、問題になる場面が増加してくると思いますので説明します。


 パブリシティ権とは、顧客吸引力のある名前や肖像写真を勝手に使うな、という権利で、法律上の規定はありませんが、「マーク・レスター」事件や「おニャン子クラブ」事件で判例上認められており、学説上も定着しています。「おニャン子クラブ」事件では、新田恵利、国生さゆりらの肖像写真・氏名などが無断でカレンダーに使用され販売されたので裁判になりました。


 パブリシティ権は経済的利益に焦点を当てていますが、プライバシー権は人格的な側面から見たもので、みだりに人の肖像写真や個人情報を公表するな、という権利です。


 著作権は、著作財産権と著作者人格権に分類されますが、そのうちの著作財産権は著作権法上個別に定められた権利の束です。個別の権利には上演権とか公衆送信権とかもありますが、最も重要なのは複製権(いわゆるコピー・ライト、

「著作権法第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
「著作権法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 十五号 複製    印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
」)

 で、ここでは、中田英寿が著作権を有する詩(子供が書いた文章でも絵画でも何の手続を経ることなく著作権は認められます)を勝手に複製するな、という権利です。


 著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがあり、このうち公表権は、自分の著作物は公表するかしないか、その時期、方法等を決定できる権利です。ここで、中田英寿側は、学年文集に載せたくらいでは「公表」とはいえないから、まだ公表していないと主張したのだと思います。


 以上の中田側の主張に対して、東京地裁は、プライバシー権の侵害・複製権の侵害を認め、パブリシティ権と公表権は否定しています。
 

 






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最終更新日  2006年05月17日 07時53分56秒
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