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カテゴリ: 相 続 ・ 遺 言
研修あり 遺留分に関する民法の特例が 円滑化法によりできた。 事業承継で 後継者へ生前贈与(自社株式)されたのを 相続で 遺留分減殺請求することを規制したものです。 生前 遺留分放棄させれば との見解もあろう 家裁への この許可申請は 年間千件程度とのこと 弁護士が この点 活躍を期待できるのでしょうか? 税務と法務の混合場面です・・・ 相続対策の改正も 実行性に 疑問なり・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.08.20 08:37:59
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