カテゴリ:一般民事事件
軽く食事を済ませ、午後からの研修は
「要件事実・事実認定入門 例題に基づく事実関係の整理の仕方」 創価大学法科大学院教授 伊藤滋夫先生 午前の刑事訴訟より、仕事に直結するためか、参加者は倍ぐらい。 事前に伊藤先生の「要件事実・事実認定入門」有斐閣を読んでおき、 その中の例題を裁判官がどのように考え、判決を導いていくのか? ということについて講義がありました。 本は非常に読みづらく、どのくらい理解できたのかな?という感じで講義に臨んだのですが、 講義ではあまり細かいことはやらずに、基本の中の基本について丁寧に解説があり、 分かったような気になってしまいました。 細かいところは自分で勉強しなさいということなのでしょう。 要件事実論というのは、ものすごく簡単に言ってしまうと、 民法の条文が事実の存否が明白であるという前提で書かれており、 また証明の対象となる事実を考慮せず書かれているという問題点を、 解決するための考え方です。 ですから実際に裁判をする時には理解が不可欠なものです。 認定考査以来すっかりご無沙汰でしたので、この機会にさらに理解を深めたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 28, 2017 12:25:35 PM
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