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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Mar 31, 2006
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カテゴリ:不動産登記
いつからということがどれくらい厳密に求められるのか?
相手側が抵当権の存在を証明するのに、「いつどんなお金なのか?」
ということまで証明しなくてはいけないのか?

それとも登記されているということだけで、そこまで認められて、
こちら側で「返した!」とか「時効だ!」
とか証明しなくてはいけないのか?

この点の裁判上の機微というか、運用というか、そこのところで
あ~でもない、こ~でもないと悩んでいます。

ボスとも相談したのですが、訴訟に詳しい司法書士にも相談してみて、
もう少し見通しをたててから、実際に裁判ということになりそうです。

そんな訳で、長々と書いてきましたが、
なんだか抵当権を残しておくと
色々と面倒らしいな~という事だけ(笑)は
分かっていただけたのではないかと思います。

担保がついているお金を返したら、
必ずその担保を消す手続きもお忘れなく!






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Last updated  Aug 13, 2017 04:06:38 PM
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