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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Mar 31, 2006
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カテゴリ:不動産登記
いつからということがどれくらい厳密に求められるのか?
相手側が抵当権の存在を証明するのに、「いつどんなお金なのか?」
ということまで証明しなくてはいけないのか?

それとも登記されているということだけで、そこまで認められて、
こちら側で「返した!」とか「時効だ!」
とか証明しなくてはいけないのか?

この点の裁判上の機微というか、運用というか、そこのところで
あ~でもない、こ~でもないと悩んでいます。

ボスとも相談したのですが、訴訟に詳しい司法書士にも相談してみて、
もう少し見通しをたててから、実際に裁判ということになりそうです。

そんな訳で、長々と書いてきましたが、
なんだか抵当権を残しておくと
色々と面倒らしいな~という事だけ(笑)は
分かっていただけたのではないかと思います。

担保がついているお金を返したら、
必ずその担保を消す手続きもお忘れなく!






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Last updated  Aug 13, 2017 04:06:38 PM
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米何石とかなんでしょ。   みうら さん
あああ供託できないもんね。
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/
でも、時効の主張は、簡単よ。
年月日書入証書ーーーーになっているから、その日でいい。 (Apr 16, 2006 07:24:31 PM)

Re:米何石とかなんでしょ。(03/31)   くじらのだんす さん
みうらさん
>あああ供託できないもんね。
>http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/
>でも、時効の主張は、簡単よ。
>年月日書入証書ーーーーになっているから、その日でいい。

ちょっと事情が違っていて、
年月日書入証書ということも
まったく分からないのです。

今の所は、期限の定めのない債権として
訴えを提起することになりそうです。
(Apr 17, 2006 08:34:01 AM)

仮登記命令だ   みうら さん
丁区一番 抵当権設定仮登記・請求権仮登記など
原因 明治年月日○○区裁判所仮登記仮処分命令

実際には、文章記載だけど。
地上権などでも見かけます。

これでしょう。 (Apr 18, 2006 04:11:42 PM)

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