カテゴリ:不動産登記
いつからということがどれくらい厳密に求められるのか?
相手側が抵当権の存在を証明するのに、「いつどんなお金なのか?」 ということまで証明しなくてはいけないのか? それとも登記されているということだけで、そこまで認められて、 こちら側で「返した!」とか「時効だ!」 とか証明しなくてはいけないのか? この点の裁判上の機微というか、運用というか、そこのところで あ~でもない、こ~でもないと悩んでいます。 ボスとも相談したのですが、訴訟に詳しい司法書士にも相談してみて、 もう少し見通しをたててから、実際に裁判ということになりそうです。 そんな訳で、長々と書いてきましたが、 なんだか抵当権を残しておくと 色々と面倒らしいな~という事だけ(笑)は 分かっていただけたのではないかと思います。 担保がついているお金を返したら、 必ずその担保を消す手続きもお忘れなく! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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あああ供託できないもんね。
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/ でも、時効の主張は、簡単よ。 年月日書入証書ーーーーになっているから、その日でいい。 (Apr 16, 2006 07:24:31 PM)
みうらさん
>あああ供託できないもんね。 >http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/ >でも、時効の主張は、簡単よ。 >年月日書入証書ーーーーになっているから、その日でいい。 ちょっと事情が違っていて、 年月日書入証書ということも まったく分からないのです。 今の所は、期限の定めのない債権として 訴えを提起することになりそうです。 (Apr 17, 2006 08:34:01 AM)
丁区一番 抵当権設定仮登記・請求権仮登記など
原因 明治年月日○○区裁判所仮登記仮処分命令 実際には、文章記載だけど。 地上権などでも見かけます。 これでしょう。 (Apr 18, 2006 04:11:42 PM) |
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