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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 30, 2005
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カテゴリ:一般民事事件
「ADR概説」ということで、
中央大学法科大学院教授 小島 武司 先生

ADRというのはものすごく簡単に言ってしまうと、
裁判以外の解決を求めるチャレンジであり、
当事者の合意を基礎にして、
当事者の心を動かすものだそうです。
(ちょっとまちがって理解しているかもしれませんが・・・)

日本ではまだまだ裁判の敷居が高すぎるので、
せめてADRで権利の実現、
正義へのアクセスを確保する必要があるとのこと。

ADRの裁判との違いは主に
1 形式にこだわらない
2 法律家が関与しなくてもよい
3 法律に基づかなくてもよい
4 司法や行政が関わらなくてもよい
などになるそうです。

ただADRもあくまで法の支配という枠組みの中にあり、
裁判とADRは波及と汲み上げの関係にあり、
それぞれ影響しあっているとのことでした。

また世界各国のADRの事情についても軽く触れられ、
たとえば、ドイツでは裁判制度がしっかりしているのであまり利用されてい
ないが、アメリカでは裁判が多すぎるので利用が伸びてきているなど、
各国の法制度や文化のありようによって違いが当然でてくるそうです。

しゃべることがありすぎて、脱線するとどんどん話が展開していき、
脱線したところが特に面白く、導入には最適な講義ではなかったかな~
と思います。

来年の2月まで全8回、自分に調停人への資質はあるのか?
それを自分に問いかける受講となります。





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Last updated  Aug 15, 2017 06:55:51 PM
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