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YKK2008

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2005.07.04
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論文サブノート特19で、
2.特許出願により生ずる手続き的効果として、特許出願の日が確定、というのがある。
この具体例として、「優先権主張出願・・先の出願日、最初の出願日」
というのは何?
優先権主張出願の場合、後の出願日で特許出願の日が確定、ならわかるけど・・。
それとも、優先適用について出願日とみなす日(41条2項)が確定する、と読むのだろうか?
誰か、教えてもらえません?






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Last updated  2005.07.05 22:31:22


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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