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論文サブノート特19で、
2.特許出願により生ずる手続き的効果として、特許出願の日が確定、というのがある。 この具体例として、「優先権主張出願・・先の出願日、最初の出願日」 というのは何? 優先権主張出願の場合、後の出願日で特許出願の日が確定、ならわかるけど・・。 それとも、優先適用について出願日とみなす日(41条2項)が確定する、と読むのだろうか? 誰か、教えてもらえません? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.05 22:31:22
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