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YKK2008

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2007.10.05
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カテゴリ:カテゴリ未分類
甲は、発明Aを特許請求の範囲に記載し、発明A、Bを明細書に記載して特許出願した。
その後、甲は、自発補正により発明Bの記載を削除した。
その後、拒絶理由が通知されることなく特許査定の謄本が送達された。
甲は、Bについても権利化したいと考えた。
どうすればいいですか?






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Last updated  2007.10.05 23:16:23


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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