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発明A、Bを特許請求の範囲に記載して出願をしたところ、拒絶理由が通知されることなく特許査定がされた。この時点で、特許管理上の理由から発明Bを別に権利化する必要が生じた。そこで、発明Bについて分割出願した。当該分割出願は親出願との関係で拒絶理由を有することとはならないか?
追記 拒絶査定謄本受領後の問題については間違いがありましたので関連する記載を削除しました。 ご指摘頂いた方、ありがとうございました。 「初学者」さんのコメントは、特許査定後のものですね。それでいいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.10 23:41:55
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