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39条2項の適用を避けるために、
1.発明Bにかかる登録料を納付しない。 2.権利化後、発明Bにかかる特許権を放棄する。 3.権利化後、発明Bにかかる特許に第3者から無効審判を請求してもらう。 ..等では解決しません。 なぜならば、 1.発明Bのみ登録料を納付しないとすると、発明Aも登録されません(185条)。 2.権利化後、発明Bにかかる特許権を放棄しても39条2項の地位は残ります(39条5項)。 3.無効審判の場合でも同様です。 では方法はないのか? 訂正審判をすると問題は解消します。 発明Bを親の特許請求の範囲から削除すればいいのです。 訂正の効果は出願時にまで遡及するからです(128条)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.12 23:46:48
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