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YKK2008

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2007.10.12
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カテゴリ:カテゴリ未分類
39条2項の適用を避けるために、

1.発明Bにかかる登録料を納付しない。
2.権利化後、発明Bにかかる特許権を放棄する。
3.権利化後、発明Bにかかる特許に第3者から無効審判を請求してもらう。
..等では解決しません。

なぜならば、
1.発明Bのみ登録料を納付しないとすると、発明Aも登録されません(185条)。
2.権利化後、発明Bにかかる特許権を放棄しても39条2項の地位は残ります(39条5項)。
3.無効審判の場合でも同様です。

では方法はないのか?

訂正審判をすると問題は解消します。
発明Bを親の特許請求の範囲から削除すればいいのです。
訂正の効果は出願時にまで遡及するからです(128条)。





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Last updated  2007.10.12 23:46:48


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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