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査定の謄本送達後においては、親出願の特許請求の範囲から発明Bを削除する補正をすることができません(17条の2第1項)。
すると、遡及効から分割出願は、39条2項の拒絶理由を有することとなります。 もし、査定が拒絶査定ならば、親出願を補正をすることができなくても問題にはなりません。 査定が確定すれば、39条2項の適用はなかったものみなされるからです(39条5項)。 しかしながら、特許査定の場合は問題となります。このままでは分割出願は拒絶される運命となります。どうすればいいでしょうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.12 00:15:24
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