303229 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

弁理士試験短期集中

弁理士試験短期集中

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

YKK2008

YKK2008

Freepage List

2007.10.11
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
査定の謄本送達後においては、親出願の特許請求の範囲から発明Bを削除する補正をすることができません(17条の2第1項)。
すると、遡及効から分割出願は、39条2項の拒絶理由を有することとなります。

もし、査定が拒絶査定ならば、親出願を補正をすることができなくても問題にはなりません。
査定が確定すれば、39条2項の適用はなかったものみなされるからです(39条5項)。
しかしながら、特許査定の場合は問題となります。このままでは分割出願は拒絶される運命となります。どうすればいいでしょうか?





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.10.12 00:15:24


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

Category


© Rakuten Group, Inc.