303245 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

弁理士試験短期集中

弁理士試験短期集中

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

YKK2008

YKK2008

Freepage List

2007.10.29
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
いろいろコメントありがとうございました。
逐一レスは付けていませんがご了解ください。

先日のはあまり深い問題ではありませんでした。
同日出願に係る類似の意匠権の場合は、両方とも無効理由があるので、権利行使できませんね。これが特実の場合(請求項にかかる発明、考案が同一の場合)だと、いずれか一方の請求項を削除訂正することにより、無効理由が解消します(特128条等)。するといずれか一方には実施料相当額を払わなければならなくなります。実質的には削除訂正した側が他方から実施料相当額の半額等を受け取る旨の契約をすることは可能だと思います(私の意見です。)意匠法ではそのようなことができないですね。

では、両意匠権が非類似の場合はどうですか?
というのが次の質問でした。
この場合、自己の登録意匠に類似する意匠と他人の登録意匠が類似する関係になりますが、同日出願にかかる意匠権であれば26条2項の制限を受けません。従って、積極的効力(自己の実施)は制限されないし、消極的効力(侵害者の排除)も当然ながら制限を受けません。
この場合議論が分かれるのではと思っていました。
また書きます。













お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.10.30 00:45:20


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

Category


© Rakuten Group, Inc.