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いろいろコメントありがとうございました。
逐一レスは付けていませんがご了解ください。 先日のはあまり深い問題ではありませんでした。 同日出願に係る類似の意匠権の場合は、両方とも無効理由があるので、権利行使できませんね。これが特実の場合(請求項にかかる発明、考案が同一の場合)だと、いずれか一方の請求項を削除訂正することにより、無効理由が解消します(特128条等)。するといずれか一方には実施料相当額を払わなければならなくなります。実質的には削除訂正した側が他方から実施料相当額の半額等を受け取る旨の契約をすることは可能だと思います(私の意見です。)意匠法ではそのようなことができないですね。 では、両意匠権が非類似の場合はどうですか? というのが次の質問でした。 この場合、自己の登録意匠に類似する意匠と他人の登録意匠が類似する関係になりますが、同日出願にかかる意匠権であれば26条2項の制限を受けません。従って、積極的効力(自己の実施)は制限されないし、消極的効力(侵害者の排除)も当然ながら制限を受けません。 この場合議論が分かれるのではと思っていました。 また書きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.30 00:45:20
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