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YKK2008

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2007.10.26
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出願日が同日である甲の意匠権Aおよび乙の意匠権Bがあるとします。
両権利にかかる意匠は互いに類似するものとします。
第3者である丙が両意匠権の侵害となるような実施をしていた場合、甲、乙は、丙に対して、それぞれ実施料相当額の請求をすることができますか?





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Last updated  2007.10.26 23:25:00


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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