ウェブ会議で勧誘されたプログラミング講座。契約してしまったけど、クーリング・オフできる?
こんにちは。環境生活部くらし安全局消費生活課です。令和4年4月の民法改正に伴う成年年齢の引き下げにより、若い方の消費者被害の増加が懸念されています。そのため消費生活課では、「若年者のための特設ページ」を開設し、消費者被害に関する注意喚起情報として、【~18歳からの「君ならどうする?」~若年者のための消費生活サポート情報】を定期的に作成しています。道内の30歳未満の方から消費生活相談窓口に寄せられた実際の相談事例と、被害に遭わないための一言アドバイスなどを掲載しています。今月は、ウェブ会議システムを使った勧誘を受けて結んだ契約がクーリング・オフの対象となるか、についてです。↓↓「若年者のための特設ページ」はこちらから↓↓~18歳から大人~若年消費者のための特設ページ