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2009.07.06
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カテゴリ:広報
3.地域がん診療連携拠点病院へのリニアック導入について
・二回目の市長答弁

まず、地方自治法上の権利の放棄について、地方自治法第九十六条第一項第十号では、議会の議決事項として、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」と規定し、地方公共団体の権利の放棄については、議会の議決が必要であるとされているが、ここでいう「権利の放棄」には、「単に権利を行使しない場合は、これに含まれない」とするのが、一般的な解釈である。
したがって、市立病院の「地域がん診断連携拠点病院」の指定やリニアック導入に関する補助金のいずれも、本市の申請に基づき、決定されるものであり、単に権利を行使しないことをもって、「権利の放棄」には、該当しないものと判断している。
なお、がん拠点病院の現状については、三十九都道府県のうち、二十九自治体において「拠点病院のすべてが新たな指定要件を充足するのは困難な見込み」であるとの報告もされており、地方の一自治体が負担するには重過ぎる状況である。
次に、本地域関係機関施設等との協議等については、実施計画書等の提出の際にも、地元選出県議会議員及び私を含めた地元市町村長の連名で山梨県に対しても県費補助を要請した経過があり、辞退に当たっても事情を申し上げ、ご理解いただいているとこである。

では、また明日。

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Last updated  2009.07.07 10:44:18
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(2009.07.07 04:47:09)


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