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2013.12.18
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:法律

A59-2. 雇用契約に示すべき事項

 

雇用契約には、次の各事項を示すものとされています(労働法15条1項)。

1. 労働契約の期間に関する事項。

2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項。

3. 就業場所、従事すべき業務。

4. 始業及び就業の時刻、残業、休憩時間、休日、休暇等に関する事項。

5. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項(解雇の事由を含む)。

6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

7. その他、定めがある場合は所定の事項。

 

 






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Last updated  2013.12.18 22:02:20
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