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カテゴリ:タイの日常
タイ出国&日本入国の最新情報がUPされました。
以下、日本国外務省 海外安全ホームページから抜粋します。 ************** 新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第9項及び第13項抜粋)) ・3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しておりますが,その第9項(出国に関する措置)及び第13項(県境を越えた移動に関する勧告)についての日本語仮訳は,以下のとおりとなります。 ・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。 第9項 出国に関する措置 外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。 タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項(感染防止措置)に定められた措置に従い行動しなければならない。 第13項 県境を越えた移動に関する勧告 当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。 今後,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。 ○外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ ○在タイ日本国大使館ホームページ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php ○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf (問い合わせ先) ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2)207-8500,696-3000 FAX:(66-2)207-8511 所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 (ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間) ※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535 ********* 新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:3月26日) ・3月26日,日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)を発表しました。詳細は,以下のとおりです。 ○新型コロナウイルス感染症対策本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf ・検疫の強化(厚生労働省) 東南アジア7か国(注)又はイスラエル,カタール,コンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。 (注)インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア ※上記の措置は,3月28日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。 ・査証の制限等(外務省) (1)上記の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)上記の国に対する査証免除措置を順次停止。 (3)上記の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。 ※上記の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。 今後も引き続き日本政府及びタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。 ○外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ ○在タイ日本国大使館ホームページ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html ○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php ○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf (問い合わせ先) ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2)207-8500,696-3000 ※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535 FAX:(66-2)207-8511 所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 (ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.03.26 23:27:53
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