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カテゴリ:国民主権人権尊重個人の自由を尊重する社会
今の日本の選挙は不正選挙が横行していると推測されます。特にムサシなどの集計機を使った集計は、バックドアで外部と繋がり外部から数字をいかようにも変えられると言われています。さらに、ここ数年間の選挙の投票率は非常に低いです。こんなに低いと固定投票者の自民党が20%でも大勝しています。
このまま、投票率が低いと憲法改正に反対の投票も低くなり、憲法改正が成立しかねません。なので、憲法改正の国民投票の開票は集計機を使用してはならない、人間の手作業による開票を求めます。 憲法改正するための、憲法改正発議を阻止しましょう!なぜなら、不正国民投票に持ち込まれ、憲法改正が通ってしまう危険性が高いからです。ツイッター上の人たちも不正国民投票を強く疑っていて、国民投票に持ち込まれたら、必ず不正され憲法改正が通ってしまうと考えるのが全員といえるほど危機感を持っています。なので、憲法改正が発議されたら、不正国民投票で改正されてしまうので、憲法発議をされないように、ネット上でも騒ぎまくりましょう。 【自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?】 https://kaikensouan.com/より抜粋 まずは、前文から、戦争しない決意がなくなります。 9条からは「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」が消され、「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」となり、徴兵制を合憲とすることになります。 Q.侵略から守る為に9条は変えるべき? A.憲法9条があっても日本には個別的自衛権があり、侵略を受けた際には自衛隊が自ら戦って日本を守る事が出来ます。 9条は他国の侵略から日本を守る為のものではなく、日本にヒトラーの様な独裁者が現れた際にその独裁者が他国へ侵攻するのを阻止して独裁者の横暴から日本国民を守る為のものです。 また、9条を変えると集団的自衛権まで行使できる様になり、アメリカが海外で戦争をする際に自衛隊が一緒に海外で戦う必要が出てきます。すると相手国から日本が報復される危険性も出てきます。 12条では「国民は、常に公共の福祉のために自由及び権利を利用する責任を負う」が、「国民の自由及び権利には責任及び義務が伴う。公益及び公の秩序に反してはならない」となり、基本的人権の対価に責任と義務が求められ、基本的人権より国益と社会秩序が優先されます。公益及び公の秩序は政権与党が勝手に決めることができます。濫用する可能性が高いです。 18条では「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」が「何人も、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない」となり、「政治的な」または「軍事的な」拘束や拷問が可能になります。 第19条の2(新設)は 「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない」となり国会議員などの公人に対する報道の自由が制限されます。 第20条では「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」が「国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。」となり、「宗教団体による政治上の権力を行使」が可能になります。 第21条では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」となっているが「 公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」となり、国が「公益や公の秩序を害することを目的とした」と判断した場合に一切の表現の自由が奪われます。 第21条の2(新設) 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負うとなっているが、情報公開は保証されません。 第22条では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」となっているが、「 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する」となり、経済の規制が緩和され、経済強者の営業の自由を制限することが困難になり、経済弱者や国産品等が保護されにくくなります。 第24条(新設)では家族は、互いに助け合わなければならない。となっており、家族がいる場合に生活保護を受ける事が出来なくなります。 第29条の2は「財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める」となっているが、「財産権の内容は公益及び公の秩序に適合するように法律で定める」となっており、この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。国内企業の特許権より経済活動が優先されます。 第56条では「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」となっているが、改憲草案では、議事を開きの部分を削除して「野党が審議拒否しても、少数の与党議員だけで審議を進められる様になります。」日本の国会では与党による答弁拒否や強行採決への対抗手段として野党による審議拒否が行われます。 党議拘束の強い日本の国会では、過半数を占める与党の政党内で決定された議案をそのまま可決する事が可能であり 形式的な審議しかされない場合も多く、野党には最終的に審議拒否しか手段がないのが現状です。 その最終手段を奪ってしまうことは、審議の形式化を加速させ過剰に行政府の執行機能のみを肥大化させる恐れがあり、 国民の代わりに国会議員が慎重な審議をするという間接民主制の存在意義を軽視し国民主権の後退につながります。 第77条の現行憲法では「検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。」が、「検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。」となり、国家権力と対立する弁護士を懲戒する事が可能になります。 第83条の2、改憲草案 新設 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 「緊縮財政」による、「基礎財政収支(プライマリーバランス)の黒字化」が、義務化されます。 デフレ不況の恒久化が、憲法によって定められます。 国は何を考えているのだろう。PBの黒字化はどこの国もなされていません!?。どうして日本だけがPBの黒字化を執拗に進めるのか?しかも憲法に書き込むなどとは言語同断です! ▼ 詳しい解説 ▼ 財政の健全化とは政府の支出(福祉)より収入(税金)を増やす事を意味します。 健全化と言うと良い事の様に聞こえますが実際には国民の生活は圧迫され景気が悪化します。 現代貨幣理論では自国通貨建ての国債発行による財政赤字は問題無く、むしろ景気向上に良い事が証明されています。 国債発行は増税の後回しで将来世代へのツケであるという指摘がありますが、 実際には国債は安全資産として経済規模の拡大と共に増える事が健全であり、 自国通貨建ての国債発行は中央銀行が買い入れを出来るので政府が財政破綻する事は無く、 実際には自国通貨のインフレのみが問題となります。 インフレ率は通貨の発行だけでは決定されず、財政支出の縮小や増税などで制御可能と証明されています。 第94条現行憲法では、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」だが、改憲草案95条では「地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」となり、地方自治体に「財産を管理する権限」と「行政を執行する権限」が無くなり、中央集権化します。 第96条(現行憲法では)この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議しとなっているのを 改憲草案100条では、この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、衆参両院における憲法改正の提案要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和しました。これから、どんどん憲法改正をできるようにしています!滅べ、自民党! 第97条(現行憲法)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、 これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 それが、全文削除!基本的人権が最高法規ではなくなり公益及び公の秩序が優先されます。 最高法規とは実定法体系の頂点で、他のすべての法令より優先する効力をもつ成文法のこと 第98条、新設 内閣総理大臣は、法律で定める緊急事態において、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。 何人も、当該宣言に係る事態において国その他公の機関の指示に従わなければならない。 ナチス・ドイツのヒトラーが独裁を築いた全権委任法と同じ権力を実質無期限で内閣に与えます。 国家緊急権は戦争などの非常事態において国家の存立を維持するために 国家権力が立法的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限の事で、 これを憲法に記載した緊急事態条項は戦争を想定した多くの国で存在しています。 しかし緊急事態条項は過去にヒトラー等がこの条項を悪用して独裁への道を進んだ様に 人権の制限など非常に危険な側面も持つため極めて詳細に条件が規定されています。 しかし自民党改憲草案ではこれらの規定で「法律の定めるところにより」という文言が多用されており、 発動宣言の条件などが与党によって好き勝手に変更出来るものとなっています。 さらに、自民党改憲草案では実質的に緊急事態宣言を永久に延長する事が可能となっています。 具体的には曖昧な発動条件の下で内閣の宣言のみで発動し、 与党が過半数を占める国会で必ず通る承認決議を出し、 発動中は衆議院選挙を自由に延期出来る為に常に与党が過半数の国会を維持出来るため、 民意を無視して永遠と延長を繰り返す事が出来るのです。 これはヒトラーの様に独裁への悪用が可能な非常に危険な事です。 最近では東日本大震災やコロナ等の災害を理由に国家緊急権によって人権を制限すべきとの議論もありますが、 実際には災害時には12条の公共の福祉により国家が人権を制限する事が可能であり、 災害対策基本法の警戒区域や検疫法の停留などの措置は公共の福祉により人の移動などが制限されているのです。 つまり災害においては現行憲法で法律のみで対応可能であり、緊急事態条項は戦争や独裁への悪用のために必要なものと言えます。 自民党は「改憲4項目」でまず最初にこの緊急事態条項を憲法に明記しようとしています。 第99条、現行憲法では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となっているが、改憲草案の102条では、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。」となっており、 憲法が、「国家権力を縛る鎖」ではなく、「国民を縛る鎖」になります。自民党草案の憲法は、他国と違い、日本の現憲法と違い、国家権力ではなく国民を縛るもので、現政権が永遠に独裁を可能にしてしまうとんでもない改憲草案です! 自民党の改憲草案が通ったら、岸田総理の独裁国家になります。言論や表現やデモや集会のの自由もなくなり、政府批判をしたら逮捕される、私有財産も没収される、すでに施行済みの共謀罪法(治安維持法)が跋扈し、国民は委縮するしかない、こんな悪だくみの憲法改悪は断固として阻止しなければなりません!しかも憲法を変えやすいように3分の2から2分の一の人数で発議でできてしまいます。次から次へと日本国憲法を改悪しようとしているのが手に取るように分かります。 何としてでも、憲法改正発議を止めましょう! 能登半島地震では今も多くの方々が苦しんでいらっしゃいます。岸田氏は分かっているはずなのに、被災地より憲法改正だというような発言をしています!被災された方々を想うとそんな冷たい対応は考えられません。ツイッターで拾ったものですが、野田聖子氏が「我々の仕事はいかに上手に日本を衰退させるかだ」と政治家の言葉とは思えないことばを言っています。しかし、第二次安倍政権のころからの政府の対応を見ていると、日本国を滅ぼし国民を虐げる、苦しませることに血道を上げているように映ります。本気で日本を衰退させ国民を56そうとしていると思います。#自民党に殺されるは真意をついた言葉だと思います。 国民を564,国を衰退させた政治屋はこの先、どうなるのでしょうか。日本国が万が一分割統治されたら、それでも国会議員でいられるのか。分割統治されたら、憲法改悪されても安泰ではないでしょう。しかし、日本国民も相当ですよね。あんだけ政治資金規正法に違反して裏金を作り続けてきた自民党に京都市長選では、自公立民の推す候補が勝ってしまいました。こんだけ、裏金にまみれた自民党に1票入れる神経が疑われます。このままでは、裏金議員に対する真っ当な批判も尻すぼみになってしまいます。裏金をもらっていた議員は全員辞職してほしいです。安倍派で90人くらいでしたか、いなくなって新たな国会議員が出てきて国民のための政治をしてくれるなら、そんなにありがたいことはないです。裏金にまみれた国会議員地方議員は、全員、辞職するようお願いします。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html もっと詳しく「国民投票制度 」 の最下段、「憲法を改正するところが複数あったら」 憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。 となっています。自民党の案件は、最低でも7点以上あります。 一括では憲法改正できません。7点以上の文言を条文にまとめて、 それぞれ毎に、1票を投じるようにするべきです。憲法改正の国民投票制度の最後に明記されています。7点以上に、条項ごとに賛成するか反対するか丸印をつけるようにして下さい。一括とは書いてありません。国民投票制度のしくみを守ってください! 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最終更新日
2024.02.08 18:19:06
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