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日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない この憲法第九条 において、【武器使用】【交戦権】は無い。 この【日本国憲法】制定に際して、各軍部解体、公職追放、軍需会社解体、財閥解体で、GHQの強い要請があった。 しかし、自衛隊(Japan Self-Defense Forces )が、1954年7月1日設立された。 1950年の朝鮮戦争勃発により、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部 General Headquarters the Supreme Commander for the Allied Powers)指令により、 警察予備隊(総務省所管)が組織された。(後年の警備隊・陸上警備隊) 旧海軍の残存部隊が、海上保安庁内に海上警備隊(当初は、海上保安予備隊) 1952年8月1日 上記2つを統合し警備隊(総理府外局 保安庁)となり、 1954年7月1日自衛隊法(昭和29年6月9日 法律第165号)施行時に航空自衛隊も新設された。 この自衛隊設立の趣旨は、GHQの主たる米国が、朝鮮戦争に参戦し、当時冷戦下で、北方領土を、侵攻したソビエト連邦(現・ロシア)を睨んでの、手薄な日本への【憲法違反の大いなる矛盾】を、強いた結果である。 その矛盾の対策として、国際連合(Unaited Nations 第二次世界大戦中の連合国の略称)において、【世界の警察】と自負していた米国が、朝鮮戦争時、日本の防衛手薄から、【個別自衛権】【集団的自衛権】なる定義を作った。 こんな矛盾だらけの、自衛隊の定義、そして【個別自衛権】【集団的自衛権】また、もっと矛盾なのが、【対共産圏輸出統制委員会】(Coordinating Commmittee for Muitilateral Export Controls 通称 COCOM) なのだが、日本の自衛隊装備品(国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない)は、武力行使の装備ではないはずなのに、大半が規制対象である。 現在の国会議員は、衆参どちらも【違憲判決】の選挙制度で選出されている。 で、あるから、GHQの苦肉の矛盾だらけの作文、【憲法解釈】で小手先の屁理屈で、乗り切ろうとしている。 やはり、【違憲判決選出議員】には、小手先の【屁理屈憲法解釈】しか浮かばないのか?? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年05月16日 01時52分27秒
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