定年延長と退職金税務
こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日もいい天気で、とても冬とは思えない気候です。どうなることやら・・・。 さて、昨年の春から、65歳までの雇用延長が義務化されましたが、助成金絡み等で「定年延長」を導入する企業も若干見受けられます。 それらの企業では、おそらく定年年齢は65歳まで引き延ばすけれど、退職金は旧定年(60歳)到達時点で一旦清算するケースが多いと思います。 このような場合に支払われる打ち切り退職金は、実際の退職が伴わなくても、税務上は退職所得として扱われるのでしょうか?結論から言うと、退職所得として扱われ、税制優遇の適用は受けることができます。恥ずかしながら、退職金の税務については、まだまだ勉強中でして、以下の通達もつい最近知りました(泣)。 労働協約等を改正して、いわゆる定年延長を行った場合において、その延長前の定年に達した使用人に対し、その旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることについて相当の理由があると認められるもの(法基通9-2-24) 外堀を少しずつ固めていかないと、北陸NO.1適年コンサルの道など程遠いですね・・・。日々の積み重ねが大切です(笑)。頑張らねば!!P.S.(20,000アクセス達成の御礼) 申し遅れましたが、このブログもおかげさまで20,000アクセスを達成することができました。いつも読んでくださる皆様へ心から感謝の意を表したいと思います。なお、20,000アクセスを踏んだのはiモードさんでした。<開業2ヵ月目での目標達成率は?> 10%です!!(次の発表は2月22日の予定です。) 目標達成リミットまであと303日です!!