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カテゴリ:社労士関連
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第551号) ☆ 概要のみ紹介 1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令関係 労働条件の明示(第5条第1項関係) 労働基準法第15条第1項後段の規定に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合においては、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えることとされた。 その他所要の規定の整備(号番号のズレの整備等)を行うこととされた。 2 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件関係 契約締結時の明示事項等に係る規定(旧第1条)を削除することとされた。 その他所要の規定の整備を行うものとされた。 〔解説〕上記1の改正により、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が、省令で明示事項とされため、告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)における同様の規定(旧第1条)は削除することとされた。 この省令・告示は、平成25年4月1日から施行・適用される お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012/11/03 08:12:22 PM
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