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2023.06.11
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カテゴリ:法律全般
こんな記事を見ました。

裁判官が審理せず判決、地裁がミス認め謝罪…遺産相続訴訟の原告「2年前に終わったはずなのに」

​https://www.yomiuri.co.jp/national/20230611-OYT1T50093/​

「和歌山地裁で2021年6月、遺産相続を巡る訴訟の審理に関わっていない裁判官が判決を言い渡すミスがあったことがわかった。判決は原告の勝訴だったが、原告は効力に疑いが生じかねないとして適正な判決を出し直すよう求めて控訴。全面勝訴でも上訴できるかが争点となり、大阪高裁が控訴を却下したのに対し、最高裁は今年3月、1審判決に「重大な違法があり、控訴は認められる」と判断し、審理を高裁に差し戻した。」

とのことです。

 

裁判所内部の事情は知らないですが、口頭弁論に関与していない裁判官が署名押印するというミスは割とあるみたいですね。

参考:高裁判決にミス 審理を差し戻し 無関与の裁判官署名

​https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1042356​

「名古屋拘置所に収容中の死刑囚が司法書士との面会を巡り国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は17日、二審名古屋高裁判決に手続き上のミスがあったとして破棄し、審理を高裁に差し戻した。二審の口頭弁論に関与していない西野光子裁判官が判決に署名押印をしていた。」

 

 

以上のような「審理に関与していない裁判官が判決に署名押印した」というミスとは次元が異なりますが、裁判官も人間なので、判決に明らかな間違い(誤字脱字や計算間違い等)が含まれているという事態は思ったより頻繁に発生します。

以前に作成した記事(​賃貸借契約の保証人からの解除​)の最後でも判決内容の誤りについて触れていました。

 

 

私が見た判決の中でなかなか強烈なミスは

損害額の計算(足し算)が明らかに誤っていた判決

過失相殺の割合まで認定しているにもかかわらず、最後に損害額に対する過失相殺の計算を丸々忘れていた判決

等です。

​こんなミスを発見した時はさすがに判決文を5回くらい読み直しました。​

 

 

このような判決の明らかな誤りを見つけた際は更正決定により訂正してもらうことになります。

民事訴訟法

(更正決定)
第二百五十七条 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

 

実務上は、判決を出した裁判所に連絡して、書記官に「ここ間違っていませんか…?」と伝えて更正決定を事実上促すことが多いです。

 

 

※ここからは愚痴となります※

大抵、電話で連絡をしたら裁判官が自ら(職権で)更正決定を出すことが多いです。

しかし、偶に「更正決定を求めるのであれば更正決定の申立書を出してください」と平然と言ってくる書記官がいます(裁判官の指示?)

それだけでなく、「更正決定の送達をしないといけないので郵券を納付してください」とまで言われたこともありました。

 

明らかな裁判所の間違いなのに、当然のように当事者側に負担を求め、「手間をかけて申し訳ない」という感じも出さないという態度にはなかなか腹が立ちます。


最初に挙げた記事は、地裁がミスを認めて謝罪している時点で、裁判所の態度という点ではまだマシかもしれません(当事者の負担という点では全くの別物ですが)。






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最終更新日  2023.06.11 14:58:57
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