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野良猫たちへの祈り

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こんにちはヾ ^_^♪

6/3に出したメールの回答がようやく来ました。

でも来るだけマシです。
北海道行政は何処も全然来ませんからね。(`・ω・´)

檜山支庁も渡島支庁も自分たちに都合が悪くなると、途端に返事が来なくなります。
新潟県もまた然りです。



前回の私の質問

--------------------------------------------------------------------------------

貴方は以前「35条第3の所有者の判明しない猫の中に所有者のいない猫も含まれる」の根拠理由は環境省の見解と仰っていましたが、

35条第4項が「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由だと環境省が仰ったのでしょうか?

環境省は動物愛護法改正後に「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」と言ったのでしょうか?

--------------------------------------------------------------------------------


兵庫県動物衛生係からの回答

--------------------------------------------------------------------------------

動物の愛護及び管理に関する法律第35条第4項は、都道府県等が法第3
5条第1項及び第3項により引取りを義務付けされている犬又は猫の引取り実施後
の措置について規定しているものであり、その条文に「所有者がいないと推測され
るもの」との記述があることは、法第35条第3項に規定する「所有者の判明しな
い犬又は猫」に「所有者のいない犬又は猫」が含まれている事を前提としたもので
あると本県では、解釈しています。
また、平成26年3月28日には、『動物の愛護及び管理に関する法律第35条
第3項により引取りの対象とされている「所有者の判明しない猫」については、こ
れまでの環境省の見解等もふまえ、ご指摘のような解釈ではないと考えていま
す。』との回答をさせていただきましたが、これは、本県が今回、環境省に直接的
に『法第35条第3項の「所有者の判明しない猫」に所有者のいない猫が含まれる
か否か』についての疑義照会をおこなったものではなく、法改正後の施行通知やこ
れまでの会議等でのやりとり、他府県がおこなった疑義照会等をふまえ本県として
総合的に判断した旨を記述させていただいたものです。

--------------------------------------------------------------------------------

以上です。

やはり前回私が指摘した通りの答えでしたね。

「所有者の判明しない犬又は猫」に「所有者のいない犬又は猫」が含まれているから・・・。

所有者の判明しない猫というのは所有者がいるのかいないのかわからない猫のことなわけですから、所有者のいない猫も含まれるに決まっていますよね。
私はそんな当たり前のことを聞いているわけではありません。(`・ω・´)

35条の3というのは所有者の判明しない猫だけでなく、所有者のいない猫も引き取らなければならないのですか?
ということを聞いているのに、こんな当たり前の回答をしてくるなんて・・・(・。・)

なのですぐにまた以下のようなメールをしました。
ちなみに動物衛生係はいつも金曜日に回答が来ます。
私がすぐに返信するので、それが嫌なのでしょうか・・・(゜д゜)

--------------------------------------------------------------------------------


所有者の判明しない猫というのは所有者がいるのかいないのかわからない猫のことなわけですから、所有者のいない猫も含まれるに決まっていますよ。
私はそんな当たり前のことを聞いているわけではありません。

引き取る際の猫のことを聞いているのです。
持ち込まれる猫は飼い主のいる猫、飼い主のいない猫、飼い主の判明しない猫のいずれかですよね。

35条の3というのは所有者の判明しない猫だけでなく、所有者のいない猫も引き取らなければならないのですか?
ということを聞いているのです。

環境省に聞いていないのでしたら、貴県の解釈が国の解釈と一致しているとは限らず、はたまた貴県の引取り対応が国の引取り対応と一致しているとは限らないということですよね。

すぐに以下のことを聞いていただけないでしょうか。


そして貴県の解釈ではなく、国の解釈で引取り対応をお願いします。


「35条第3というのは所有者の判明しない猫だけでなく、駆除目的で捕獲された所有者のいない猫も引き取らなければならないのでしょうか?」


お忙しいところおそれいりますが、よろしくお願いします。

--------------------------------------------------------------------------------
以上です。


こうしている間にも野良猫たちは捕獲され、殺されています。

「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。

何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。

皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。

そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)



(意見送り先)


兵庫県
ご意見・ご提案
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html

環境省MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/

環境委員会理事 三原じゅん子
http://www.miharajunco.org/





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Last updated  2014/07/20 10:17:06 AM
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名案!   qqqqq さん
有害駆除したツキノワグマの熊の胆は、官公庁のオークションなどで販売し、農作物被害の保障に当てる!

これ最高! (2014/09/15 11:50:08 AM)

バカぢゃね!?   ふらんし〜ぬの場合 さん
>qqqqq
>有害駆除したツキノワグマの熊の胆
ツキノワは絶滅危惧種(VU)。よって積極的な有害駆除を実は出来ん(事になっとる)。
ましてや有害駆除での捕獲個体は調査に供される為、「官公庁のオークションなどで販売」などありえん。あったら『目的外利用』を疑われる。捕鯨と同じく。
ま、世界中行政の野生動物保護管理政策など矛盾だらけだけどな。
あと「農作物被害の保障に当てる」って?三毛別の羆の毛皮みたく!?
たかだかしれてる額に多くの農家が申請せな損とばかりに群がるで(笑)

>これ最高!
-----
(2014/09/16 05:01:51 AM)

Re:兵庫県動物衛生係からの回答パート9(07/20)   寒いので身体にお気をつけください さん
たまたまヒグマを検索した結果たどりついたのですが
自分は熊や動物は好きですが、このブログは「怖い」と感じました。

動物に対する姿勢はおいておくとして、その表現の仕方が良いとは思えません。
意見の違う方を徹底的に排除するのではなく、
双方が相手の言ってることも理解しようとした上で話し合いをする事が大事だと思います。
双方好き勝手な事の言い合いで反対派との溝が深まってしまっただけのように感じました。
反対派をいかに論破するではなく、いかに納得させ同意者が増やすかがこういった活動の本当の利益になるように思います。
(昔の記事を読んだ上での感想のため、見当違いでしたら、失礼しました。)

ブログ更新が途切れているためまだ継続しているかは存じませんが、
このブログがより良きものになるように願っております。 (2014/12/08 07:29:35 AM)

Re:兵庫県動物衛生係からの回答パート9(07/20)   ツキノワグマを守る会 さん
人間は酷い!!
バットで撲殺されたツキノワグマ (2015/11/07 05:47:37 PM)

Re:兵庫県動物衛生係からの回答パート9(07/20)   ツキノワグマを守る会 さん
貼り忘れてました。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjaam/22/5/22_5_229/_article/references/-char/ja/ (2015/11/07 05:50:23 PM)

Re:兵庫県動物衛生係からの回答パート9(07/20)   野良猫迷惑 さん
動物愛護管理法に飼育している猫には所有者は
連絡先を明確にすること明記されている。
それを守らなければ意味ないだろ、まったく迷惑だ。
猫はナンデモOKか? (2016/11/12 03:32:49 PM)


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