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テーマ:不満の祭り(494)
カテゴリ:フィクションのポルノ規制主張に対する批判
ペドフィリア
一般に13歳以下の幼児・小児を対象とした性愛・性的嗜好をいう。 となっているが 日本の児童買春.ポルノ禁止法では、18歳以下が対象となっている しかし これにフィクションを含めて考えるのは、俺は無理があると思っている。 世界では16歳以上で成人の国もあり、結婚が認められた場合は日本でも女性は16歳以上で成人という事になる。 しかもその辺の年齢は微妙だし、人の見方次第.描いた人の作風によって 18歳以上の人物を描いたつもりでも18歳以下として判断される危険性がつきまとうって事が言いたい あくまでペドフェリアが問題なのだったら フィクションに関するポルノの禁止規定を13歳以下にすれば、すべて解決する事であって そういうフィクションポルノ規制を考えている人間が 基本的にフィクションポルノがすべて悪いという思考で考えているか 実在する人物の児童ポルノとフィクションの児童ポルノを同じ定義として考えようとしているのに既に無理がある気がする..... それに、現在規定されている児童買春.ポルノ禁止法でも "全裸または半裸で性的興奮を誘うような姿態"なんたらっていう禁止規定があるけど アダルトじゃない普通のマンガとかでも 18歳以下と他人に判断された人物が、半裸またはほぼ全裸で描かれていたら 別に性的興奮を誘わないような描かれ方でも、下手したら規制対象になっちゃうんじゃないですか? .....明らかに法律の拡大解釈ですよね それらを総合して考えるとフィクションに関する規制としては 児童買春.ポルノ禁止法とは切り離して、別に考えた方が良いのではない? と個人的には思う 1.当然、児童買春.ポルノ禁止法よりも規定年齢を下げて設定するべきで 禁止の定義を13歳以下にするべきだね 2."全裸または半裸で性的興奮を誘うような姿態"なんたらっていう禁止規定も削除して "明らかに13歳以下と判断した子どもの性交シーンが描かれている場合しか禁止対象にはしない"と規定する 3."明らかに13歳以下と判断した子どもの性交シーンが描かれているフィクションの絵"などを持っている場合でも 販売.配布目的で持っていなければ処罰対象としない (だってさ、場合によっては自分で描いた絵を持ってたら逮捕されるって プライバシー.思想の侵害だよ) 4."3年を目処に改正を検討する"のような規定は設定しない もしくは、そういう商品の今後の一般流通に関してのみ規制をかけて 既に個人の手に回ってしまっている分に関しては、法律で関与しない方針にする これら4つの定義を中心として考える法律などだったら、認めてやってもいいんだけどw フィクションも18歳以下に含めて対象とするってのは 下手したらアダルトゲームはほとんど禁止にしろって言ってるのと同じにあたるわけで それは明らかにやりすぎだし、個人的な嫌悪感が働いてるとしか考えられない..... もしくは○クザ絡みとかな(ぉ('A`) そもそも、フィクションでもある程度のポルノは禁止なんていう規定が成立できてしまったら "普通のポルノに関しても禁止にしろ"というような、延長線上の議論になってしまうのではないですか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年12月23日 05時34分06秒
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