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テーマ:ニュース(99428)
カテゴリ:カテゴリ未分類
改めて書きますが
規制の方向性によっては、宮城県の児童ポルノ規制条例は、少なくとも賛否が割れるのは確実だと思います。 … 有害図書指定の規定拡大、規制強化などは、販売規制ではないので 表現の自由の制限ではない。と行政側は言いますが なら もし、児童ポルノ規制の所持禁止規定や販売禁止規定として その有害図書指定の範囲内の表現物もある程度、児童ポルノ規制の対象にした場合 それは逆に、表現の自由の制限に十分なり得ます。 ---------------------------- 女性に対して にしろ 児童に対して にしろ 実在の人物 以外の定義にまで、児童ポルノとしての規制を敷くのは 犯罪との因果関係としての根拠は明らかに足らないと思っています。 国会での与党.野党共に、現在までに出された児童ポルノ処罰法 改正案では 直接 実在の児童以外にまで定義は広げていません。 その状況で地方自治体が、仮に法律定義以上で児童ポルノ規定をしても 国と地方の二重基準と考えられ 国会議員側からさえも苦言が出るやも知れませんからね ---------------------------- 宮城県の規制案が、実在児童以外も含めた 児童ポルノ処罰 刑罰規定にまでなった場合 それは、必ずしも全国的に同じ事は続かないでしょう。 既に、京都府と東京都は 宮城県とは一線を画した規制に進んでいます。 つまり、宮城県が絶対的な前例には まったくならないと思っています。 それでも結論が出るまでは この件に関しては、宮城県をこれからも否定していきますので よろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年02月08日 02時29分15秒
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