カテゴリ:税金の話
2月に引き続き3月も慌ただしく過ぎていきました。
繁忙期などという言葉を使いたくはありませんが もう少し落ち着いて過ごしたいものです。 「東京税理士界」という会報に面白い相談事例がでていました。 「過年度で計上すべき貸倒損失をその後の事業年度で計上した場合の 減額更正の可否」 3月決算の青色申告法人が、平成15年2月に破産終結した会社の売掛債権の 貸倒損失を計上せずに、後の事業年度で貸倒損失を計上したところ 税務調査で、この貸倒損失は否認されさらに平成15年当時の貸倒に ついても申告期限から5年を経過していることから更正する余地なし と調査官にいわれて、どうしたものか・・・(困った・・) という事例。 一般的な理解では税務署長の行う減額更正は、青色申告法人の法人税に 関しては5年しかできないのでは?という認識ですね。 これは、国税通則法70条に規定されています。 そこで国税通則法70条を読むと今回は第2項の適用があり、さらに第2項は 1号で「納付すべき税額を減少させる更正」、第2号で「純損失等の金額で 当該課税期間において生じたものを増加させる更正」が既定されています。 そして第1号の適用は確かに5年ですが、第2号の適用は法人税の純損失に 関するものについては7年を経過する日までとされています。 調査官は、「第1号を適用して15年3月期の法人税を返すことはできませんよ」 と主張しているようです。 しかし、純損失を増加させる更正についてはこのケースの場合は7年が適用され 結果として、平成15年3月期の青色欠損金によってその後の事業年度の税額が 減少する更正は可能であるという結論。(その後の年度は5年以内です) こういった事例は、条文をしっかり理解することの重要さを認識させて くれますね。(汗) 少し専門的な話になってしまいました。 明日から4月。 気持ちを新たに頑張ります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.03.31 19:50:36
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