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2009.06.09
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カテゴリ:税金の話

本日の週間TAマスターに「DES・自己株式の譲渡に債務消滅益

の認定」の記事が出ていました。



DESとは、いわゆる債務の株式化のことで、従前は券面額説を

よりどころとして、債務の金額と増加する資本金額が等しいとして

債務免除益を認識しない増資がよく行われていました。



平成18年税制改正で、債務を時価で評価してDESを行うことと

されて以降、実務的に(税務署的に)どのような姿勢で取り組みが

行われているのか今ひとつ明確ではありませんでした。


今回の事例では、債務者会社が債務額と同額で資本金を増加させたところ

国側は債権者会社が取得した債権額(債務の金額よりは低額)で資本金を

増加させるべきだと判断したようです。

「混同により消滅した本件債務の券面額とその取得価額(直前の

 帳簿価額)との差額につき、債務消滅益が発生したものと認め

 られる。」


この事例は下級審の判決で、原告は控訴しているそうですから

まだ確定したものではありませんが、DESを行う場合には

慎重な時価判断が必要といえそうです。





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最終更新日  2009.06.10 00:50:12
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