|
カテゴリ:カテゴリ未分類
おはようございます。最近アスベスト(石綿)による健康被害についての報道が連日のようになされていますね。アスベストを扱う業務を行っていた方のみならず、その方のご家族や工場周辺に住んでいた一般の方にまで被害が拡大している模様です。
私の職場の近くでも建物の取り壊しの作業が行われていたりすると、どうしても目が行ってしまいます。働いている方がきちんと防護しているのか、周辺に飛散しないような対策を取っているのか・・・ 今回のアスベスト(石綿)の健康被害の拡大を受け、アスベスト(石綿)に従事する労働者に対する健康診断について、法令や行政の指導はどうなっているのかをまとめてみました。 まず、アスベスト(石綿)に係る業務など、一定の有害業務に常時従事する労働者に対しては、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び所定の期間以内(石綿の場合は6月以内)ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。(特化則39条1項他) ただし、有害業務の中には健康障害の発現までの潜伏期間が長く、当該有害業務を離れてから後に表面化するおそれのあるものもあるため、それらの業務に従事した者に対しては、他の業務に配置替えしてからも現に使用している間は、引き続き同様の特別の項目についての健康診断を行わなければなりません。 つまり、アスベスト(石綿)に係る業務を労働者に行わせていた場合、その方が現在その業務についていなかった場合でも、退職するまでは6月以内ごとに1回、特殊健康診断を実施しなければならないわけです。 健康診断の記録の保存期間は、アスベスト(石綿)を吸い込んでから実際に発症するまでの潜伏期間が長いため、アスベスト(石綿)の場合は、30年保存しなければなりません。 この有害物質としては、石綿の他に、塩化ビニル等の発がん性物質等を製造し、又は取り扱う業務が定められています。 なお、今月8日に厚生労働省が発表した「石綿による健康被害への対応について」によると、石綿を製造し、又は取扱う業務に従事して「退職した者」についても、事業場の責任で健康診断を実施するよう要請を行うこととしたとのことです。 同時に過去に在籍していた事業場で、アスベスト(石綿)に係る作業を行っていた方に対しては、石綿にばく露している可能性があるので、医師に自分が過去に石綿に係る作業を行っていた旨を伝えた上で、胸部レントゲン検査等による健康診断を受けるように勧めています。 また、厚生労働省から各事業場に対し、退職者に対しても健康診断を行うよう要請を行っておりますので、過去に在籍していた事業場から健康診断の連絡等があった場合は、積極的に利用するよう呼びかけています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|