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引用ってご存知ですか?
本来は許可をとるべき著作物の利用に、なんでわざわざ許可をとらなくていい条件を設けたんだと思います? 引用しなければならない事例や、引用したほうが良い事例は確実に存在します。 引用は―大げさな言い方をするならば、世界の発展のために許可されなければならない、否定してはならないことです。 必要なことである。 必ず許可をもらえることである。 で、あるならば、余計な手間をかけずに、無許可で使えるほうが効率的だからです。 著作者側にとっても使用者側にとっても。 しかしですね。 産経新聞社デジタルメディア局電子営業部企画担当次長の伊東 繁さんによりますと、無許可でのリンクは著作権等の侵害にあたるそうです。 いやですねぇ。新聞者の方がこのような誤情報を広められたら。 引用と言う観点で見れば、無断リンクほど違法性の余地の少ない引用は無いと思います。 どう見ても本文に対する「従」にしか見えませんし、 引用元の明記は確実に達成できます。 どこか、引用では無い部分でもあったのでしょうか? 別に侵害して無いのに侵害って言っちゃ駄目よ。産経新聞社デジタルメディア局電子営業部企画担当次長の伊東 繁さん? しかしまぁ、「無断リンクしてほしくない」とお願いされたら、可能な限り答えてあげるのも善意と言うか? 電車で座席を譲らないのは法的に問題は無いけど、それでも譲る。 ならば今回も、 無断リンク禁止には法的根拠はないけれど、嫌だと言うなら答えてあげるのもまた善意 そこで皆さん。 産経新聞とかZAKZAKとかの記事を引用する場合にですね。 別にやらなくても、何も問題ないんですけどね。 もし時間があったらで良いんです。 これも善意の人助けです。 産経新聞者に電話しましょう。 産経新聞社員に余計な手間がかかろうが気にすることはありません。 産経新聞社デジタルメディア局電子営業部企画担当次長の伊東 繁さんが、実際に法律に違反するかどうかもわからないのに、違反すると断言してまで望んだお願いです。 時間に余裕があるのなら、望みを叶えて上げるのも優しさでしょうか? 連絡先ですが産経新聞社デジタルメディア局電子営業部企画担当次長の伊東 繁さん宛に電話すればいいと思います。 デジタルメディア局に許諾をとらないといけない―もとい、とって欲しいそうなのですが、デジタルメディア局で名前知ってるのって産経新聞社デジタルメディア局電子営業部企画担当次長の伊東 繁さんだけですからね。 サスケットは産経新聞社デジタルメディア局電子営業部企画担当次長の伊東 繁さんの希望を応援します ------------------------------------ 連邦 03/03/12、03/03/13の記事 http://renpou.com/ 探偵ファイル http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0303/13_01/index.html 二階堂 2003/03/12 2003/03/13 http://www.nikaidou.com/diary/index.html 産経新聞の見解 http://www.sankei.co.jp/pr/copy/001006tyosaku_01.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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