039249 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

異邦人の部屋

異邦人の部屋

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

Paganus

Paganus

Freepage List

Calendar

2006.08.16
XML
カテゴリ:日々雑感
 本来の意味では戦争に関する法(国際法など)に違反する
行為である「戦争法規違反」と戦時反逆罪(作戦地・占領地
内における非交戦者による利敵行為)を意味しています。

 その他に広い意味では「平和に対する罪」や「人道に対す
る罪」などが含まれることがあります。具体的には他国に対
して「侵略戦争」を仕掛けたり、敵兵・捕虜・敵非戦闘員に
対する非人道的取扱いや殺戮、追放、法的手続きによらない
逮捕など、紛争や混乱の誘引あるいは報復感情の拡大をもた
らす言動ないしは行為などを言います。

 かつて戦争犯罪と定義されていたのは「捕虜の虐待」など
を禁じたジュネーブ諸条約など、戦時において守らなければ
ならないとされる国際法(戦時国際法)違反行為だけでした。

 第一次世界大戦終結後、連合国側がドイツ皇帝ウィルヘル
ム二世を国際道義に反したとして連合国合同による「裁判」
にかけようとしましたが、亡命先である中立国のオランダが
身柄の引渡しを拒否したことにより裁判は実施されませんで
した。また、この際に初めて「人道に対する罪」がパリ講和
会議で成立したと言う学説があります。ただし、この時点で
は「毒ガスの使用」など、従前とは異なる残虐な兵器を使用
したことなどがその原因であるとされており、第二次世界大
戦終結時におけるそれとは異なるとも言われています。

 第二次世界大戦の最中に、連合国側はドイツによる残虐行
為を度々批難、関係者の処罰を警告しておりましたが、この
時点ではナチスによるユダヤ民族抹殺計画も通常の戦時国際
法規違反として捉えていました。

 1942年の連合国による宣言においてナチスによる特に
民間人に対する残虐行為に責任を持つべき上官や政府指導者
の責任を問うべきこととされ、翌年のモスクワ宣言において
ドイツの主要な戦争犯罪人、ユダヤ民族抹殺計画に関係する
者の処罰が言明されました。

 1945年のヤルタ会議において米英ソの三国により検討
することが決められ、ドイツ敗戦後に戦犯協定が調印され、
国際軍事裁判所条例(ニュルンベルグ軍事裁判)が定められ
ました。

 ニュルンベルグ軍事裁判所条例の協議は関係国の法体系の
違いなどにより紛糾しましたが、特に米ソでは犯罪の定義に
ついて意見の相違が大きいものとなりました。ソ連は飽くま
でもナチス・ドイツの違法行為に対してのみ設置されるべき
だとし、アメリカはナチスの戦争犯罪のみならず、戦争その
ものを対象にしようとしていました。

 協議の結果、戦争は道義的には批難されても法律的には許
されると考えられていた時代に終止符を打つものとして国際
軍事裁判所の憲章は定められるべきであり、それ故戦争犯罪
の定義は特定の国の行為に限定すべきではないとする米最高
裁判所のジャクソン判事の意見が採用されニュルンベルグ国
際軍事裁判および東京軍事裁判の条例(憲章)が定められま
した。

 ニュルンベルク裁判における国際軍事裁判所条例第6条
 次に揚げる各行為またはそのいずれかは、裁判所の管轄に
属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。

a項-平和に対する罪
 すなわち、侵略戦争あるいは国際条約、協定、誓約に違反
する戦争の計画、準備、開始、あるいは遂行、またこれらの
各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画あるいは共
同謀議への関与。

b項-戦争犯罪
 すなわち、戦争の法規または慣例の違反。この違反は、占
領地所属あるいは占領地内の一般人民の殺害、虐待、奴隷労
働その他の目的のための移送、俘虜または海上における人民
の殺害あるいは虐待、人質の殺害、公私の財産の略奪、都市
町村の恣意的な破壊または軍事的必要により正当化されない
荒廃化を含む。ただし、これらは限定されない。

c項-人道に対する罪
 すなわち、犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、
裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、あるいはこれに関
連して行われた、戦争前あるいは戦争中にすべての一般人民
に対して行われた殺害、せん滅、奴隷化、移送及びその他の
非人道的行為、もしくは政治的、人種的または宗教的理由に
もとづく迫害行為。

---- 引用開始 ----
 極東国際軍事裁判所条例第5条
 人並ニ犯罪ニ関スル管轄 本裁判所ハ,平和ニ対スル罪ヲ
包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタ
ル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。

(イ)平和ニ対スル罪
 即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際
法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,
又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計
画又ハ共同謀議ヘノ参加。

(ロ)通例ノ戦争犯罪
 即チ,戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。

(ハ)人道ニ対スル罪
 即チ,戦前又ハ戦時中為サレタル殺人,殲滅,奴隷的虐使,
追放,其ノ他ノ非人道的行為,若ハ犯行地ノ国内法違反タル
ト否トヲ問ハズ,本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ
又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫
害行為。

 上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議
ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者,組織者,教唆者及ビ共犯
者ハ,斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付,其ノ
何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ,責任ヲ有ス。
---- 引用終了 ----

 上記の国際軍事裁判所条例に対して主に西欧の国際法学者
の多くが「およそ文明国の法理において、事実の存在時点に
それが違法であると定められていない行為を処罰することは
できない」という法律の不遡及という大原則に反していると
する認識を保有しています。また、勝者が敗者を裁くことは
国際法が存在しなかった頃に時計の針を戻すことに他ならな
いとして批難する者もおりました。

参照:Wikipedia日本語版
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E4%BA%89%E7%8A%AF%E7%BD%AA





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.08.17 00:53:28
コメント(0) | コメントを書く
[日々雑感] カテゴリの最新記事


Favorite Blog

たぬきの隠れ家 たぬきねいり2さん
探険かもめ島 かもめ0507さん
保管 fmエステルさん
埼玉県危機管理・災… 埼玉・危機管理さん

Comments

Paganus@ そうですね 日本人は元来が「貧乏人」的発想をします…
たぬきねいり2@ 同じ事を感じました ジーゼルエンジンなら別ですがガソリンエ…
たぬきねいり2@ 昨今の 行革の著しい挫折をみると、ありそうなこ…
Paganus@ Re:違うでしょう。(08/16) たんかれいさん  文民統制の歴史的経…
たんかれい@ 違うでしょう。 文民統制とは ・宣戦や講和の権限 ・軍…

Recent Posts

Headline News

Archives

・2024.06
・2024.05
・2024.04
・2024.03
・2024.02

© Rakuten Group, Inc.