テーマ:車に関するお話(10221)
カテゴリ:日々雑感
先月末に福岡市で起きた飲酒運転に伴う死傷事件以来
飲酒運転ないしは酒気帯び運転事件が急増している様な 印象を受けますが、マスコミの報道が「加害者が公務員 であり、被害者が幼児である」ために扇情的とも思える ほどの取上げ方がその印象をもたらしているのではない でしょうか? もちろん、それだからといって飲酒運転を擁護する気 にはなりませんが。 飲酒運転あるいは酒気帯び運転は「車両等」の場合は 「道路交通法第65条」の規定により、航空機について は「航空法第70条」の規定により、船舶等にあっては 「船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項 にそれぞれ禁止されています。 わが国では飲酒運転検問等によって飲酒運転が検挙さ れることはありますが、酒気帯び運転の場合、事故を起 さない限り飲酒運転罪のみで検挙されることは少ないで す。以下に車両等に関わる処分等について書き添えます。 「行政処分」(違反点数) 酒気帯び運転 呼気1リットル当り0.15mgで6点 呼気1リットル当り0.25mgで13点 なお、0.15mg/lはビールを少し飲んだだけでも軽く超え る濃度であることに注意。 酒酔い運転 25点 なお、酒酔い運転はアルコール検知器の数値ではなく、 運転者の言動などから「酔っていると判断された場合」 であることに留意しなければなりません。 交通事故の場合 検問等によらず、交通事故の発生により飲酒運転等の事 実が発覚した場合、「故意又は危険運転」により事故を 起したものと看做され、違反点数45点を付加されるの で路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与 の欠格期間が5年となる。この場合、故意に行われた危 険運転として逮捕されることが考えられます。 「刑事処分」 酒気帯び運転の場合、1年以下の懲役又は30万円以下 の罰金。酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万 円以下の罰金となっており、事故等を引き起こした場合 には加重されます。 運転者以外の責任について 飲酒運転は運転者が道路交通法違反で処罰されるのは もちろんのこと、飲酒運転を「幇助」することも処罰の 対象となります。特に最近の傾向として道路交通法第6 5条の2項及び刑法第62条の規定を厳格に運用しよう としています。 幇助犯とは推奨、容認など手段、方法は問わず、また その関与も積極的のみならず消極的であってもその責任 を問われることになります。なお、積極的に関わった場 合は共謀共同正犯として主犯である飲酒運転者と同等に 処罰されます。 「民事責任」 民法719条の規定により幇助犯もまた共同不法行為 を問われ、連帯して賠償責任を負うこととなります。 その他、幇助犯が運転免許を持つ場合にも違反行為の 行政処分として免許の停止・取消等の不利益処分が課せ られる事も有得ます。 地方などに行くと酒類を提供する店舗等が駐車場等を 備えていることがあるが、諸々の事情により駐車場等を 備えていることを以て飲酒運転幇助を問われることは無 かったのが現状ですが、今後はどの様になるか判りませ ん。 その他にもその場を逃走し、酔いを醒ますなどする事 により、酒酔い運転による危険運転ではなく、単なる轢 逃げとする様な事を行う運転者も居ることから、轢逃げ 犯への罰則強化と共に、飲酒運転者の車両等に同乗して いた者への罰則を強化する方向にあります。 参考までに「アルコール検知器」を掲載します。 上でも申し上げたように飲酒運転は「検知器の数値」 には左右されません。規定の数値未満であるからといっ て、運転が可能であると思わないで下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.09.25 22:53:54
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