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テーマ:猫のいる生活(138790)
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スペインやポルトガルでよく飲まれているフレーバードワインに「サングリア」ってのがありますね。
フレーバードワインは、ワインをベースに各種スパイスやハーブ、果汁などを加えて作ったお酒のことで、イタリアのヴェルモットとかフランスのキールもフレーバードワインのひとつです。 スペインなんかのお店でサングリアを頼むと、よくストローつけて出してくれますが、ただでさえ一般的なワインが12~15%なので酔うのは間違いなしです。 さて、そのサングリアですが、レシピはしごく簡単なので欧米では安いワインを買ってきて、自宅で作るのも一般的です。 よく欧米のパーティなんかの画像なんかでは、テーブルにドデンと置かれた大きいボールに入ったサングリアを見ることがありますね。 ところが日本では、酒類製造免許が無い者がサングリアを作ると酒税法違反になるんです。 国税庁は通常レシピのサングリアは酒税法違反と規定してるのですね。 ぢゃあ通常レシピ以外とは何なの? それは「消費の直前において酒類と他の物品との混和をする場合」とあるように、一杯ごとに飲む直前に果物を入れることです。 しかし、それはもはやサングリアではありませんな。 なぜサングリアを作ると酒税法違反になるかと云うと、ワインの度数が関係してきます。 日本では梅酒のような果実酒(混成酒)を家庭で作る場合でも20度以上の酒に漬けることが義務づけられてるのです。 酒類製造免許を所持しない者が、20度未満のお酒作製した場合は、酒税法違反となるのですね。 そしてワインの度数は12~15%くらいですから、みごとに酒税法違反と判断されるのです。 なので例えば梅酒を漬けるお酒も、ワインだったら同様に酒税法違反になります。 酒税法には「みなし製造」という概念があって、酒を混ぜたり割ったりすることは新しく酒を製造したとみなされ、酒の製造免許が必要なのです。 なぜ「みなし製造」の規定があるかと云うと、酒に糖などを入れると発酵が進んでアルコール度数が上がることがあります。 そうすると税率が変わることになり、公平な課税ができなくなるからです。 酒によってはアルコール度数が高くなると税額も上がります。 例えば焼酎は20度を超えると1度ごとに1リットルあたり10円加算されるのですね。 と、国税庁はのたまわってます。 しかも酒税法違反には罰則があり、酒の製造免許を持たずに製造した場合、10年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されるのです。 ただし、自分の家で梅酒を作り、近所にタダで配ることは想定される行為として許容されてます。 ところが大量に作って近所から注文をとって販売する場合は、個人であっても製造事業者として申請する必要があるのですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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