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カテゴリ:刑事事件と社会問題
脳死判定で臓器提供同意者の遺体解体か !このデタラメを誰が止めるのか。個人ナンバーカードホルダーは、カード表面に最下部 の顕微鏡で見なければ読めない様な文字で「臓器提供について」との項目があり、もしも ノーマークなら、勝手に医師らがマークをイエスに記載しても何ら分からない。 それほど臓器不足が深刻となっていると言う。だが、本当にそれで良いのか疑問が残る。 遺体にも人権に類する権利は、残る。例え、本人が抵抗を示す事ができないにしてもである。 「家族が同意すれば、遺体の臓器提供は、容易に可能」と言うが、本当にそれで良いのか。 医師の中には、臓器移植の功を狙う人間も多く、遺体から臓器提供を受けて手術により、瀕死 状態の疾患者が再生すれば、「大変な医師」としての誉れが残る。 しかし、遺体となった側には、一切何も残らないのが実態であり、臓器提供の名前すらも 表面化しない。 同時に医師の判断で双方の瀕死状態の疾患者がいた場合、一方の疾患者の脳死を早める 医師も存在する。これは、「密室の故意合法殺人行為」であるが、もう一人の疾患者が再生 これは、大変な事態が密かに進行している事を我々は、直視しなければならない。 では、どちらを脳死を早め、どちらを生かすかは、医師の独自判断となる。その医師の担当 領域に限りなく近い方を生かす事になる。 癌の末期症状の患者にモルヒネを打ち痛み止めをしながら脳死を待つと言うケースもある。 しかし、その疾患者がある人物の登場により、癌を克服し始めた場合、医師は、何としても 自身の専門に近い他の疾患者に当該癌患者から臓器を移植する事を想定し、関係機関の承諾 まで取り付けている場合、当該癌患者には、脳死してもらわなければならない。 だが、元気になりつつある中で当該癌患者は、寝たきりからベッドに座り話す事ができる ところまで変化した。この間、ドナーを待っていた他の瀕死の患者が先に他界した。 霊安室には、ドナー待ち患者の遺体が横たわっていた。一方、当該癌疾患者も数日遅れで 他界した。ここに解せない疑問が関係者の間に残った。 当該癌患者は、確かに保険証などにも臓器提供に同意しているものの、脳死が確定してから の話であり、その確定は、微妙である。なぜなら、脳死と医師が宣言した直後、遺体とされる 当該癌患者のふくらはぎの脈は、確実に動いていた。 今の医術で脳死を加速させる事のできる方法もあるやに聞いている。つまり、「合法的殺人」 とも言える事が日常茶飯に病院内で生じているとすれば、これは、大変な事態である。 人間は、天寿を全うする権利をもっているはずである。これを第三者である医師が独自判断 で脳死を加速し、臓器を他に移植して名声を得るための道具としていたら、ほっとけない。 これらに関する情報が中々得難いために表面化してこなかったが、このまま放置するわけには いかない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2018.08.20 20:00:41
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