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昨日まで弊社のスタッフの(定期昇給)について書きましたが・・
そこからの実務は実は総務は大変なんですね・・ 毎年のことですから・・お局も慣れてるというか・・ですが・・ 総務部の仕事を列記し労いたいと思います・・ 1. 健康保険・厚生年金の随時改定 健康保険、厚生年金保険では、定時決定で決定された標準報酬月額は、原則として1年間適用することになっていますが、昇(降)給等により被保険者が受けている報酬の額に著しい変動があったとき、実際に支払われる報酬と標準報酬月額との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなる場合があります。 そこで、昇(降)給等により報酬の額に著しい変動があった場合には、昇(降)給のあった月以降の継続した3カ月問の報酬をもとにして、4カ月目から標準報酬月額を随時に改定することになっています。これを標準報酬月額の「随時改定」といいます。 2. 随時改定の要件 この随時改定は次の3つのすべてに該当している人についておこなわれます。 1、 昇(降)給などで固定的賃金に変動または賃金(給与)体系の変更があったとき。 2、固定的賃金の変動以降ひき続く3カ月に受けた報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差が生じたとき。 3、 昇(降)給などによる報酬の支払いが実際にあった月以降、継続した3カ月のいずれの月も報酬の支払基礎日数が平成18年7月より17日以上あるとき。 3. 随時改定の算定方法と届出 被保険者が3カ月に受けた報酬の総額をその月数の3で割り、1カ月の平均額を算出して、その額を標準報酬月額等級区分表にあてはめて、標準報酬月額を改定します。 なお、定時決定と異なる点は、昇(降)給などのあった月以降継続した3カ月(いずれの月も報酬の支払基礎日数が平成18年7月より17日以上であること。)をその算定対象月とすることです。 よって、随時改定に該当する人については、昇(降)給などがあった月の4カ月目に「被保険者報酬月額変更届」を社会保険事務所に提出します。 その届け出により、昇(降)給のあった月の4カ月目から標準報酬月額が改定されます。 健康保険、厚生年金保険の保険料については、標準報酬月額が改定された翌月の給与より、改定された保険料を控除します。 で・・・私は・・製造会社の役員報酬をこの7月より下げる予定です・・ 4月が決算月なので・・その決算申告を終える6月に(定期株主総会)で決定予定です・・ 役員の報酬の場合はかなり労力が要ります・・・ 株式会社の法人の役員にあっては、これに相当する書類が必要なんですね・・・ 1、株主総会または取締役会の議事録 2、代表取締役等による報酬決定通知書 3、役員間の報酬協議書 この作業を面倒くさいと感じないのは・・ 9年間勤務させて頂いた銀行という特殊な職場のお陰だと思います・・ 有難う御座います・・ですね・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.02.18 10:49:32
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