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草莽の記    杉田謙一

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seimei杉田

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2018.03.22
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カテゴリ:提言・陳情書

先ほど岡崎市議会で八丁味噌意見書が全会一致で採択されました。

平成30年議員提出第Ⅰ号

 八丁味噌の地理的表示保護制度登録に関する意見書の提出について

 

八丁味噌の地理的表示保護制度登録制度に関する意見書を次のように提出するものとする

平成30年3月22日提出、

       岡崎市議会議員  内田 実

                三宅 健司

                木全 昭子

                小田 高之

                井町 圭孝

                井手瀬絹子

                加藤 学  

                柳瀬 太

                山崎 憲伸

 

八丁味噌の地理的表示保護制度登録に関する意見書

 

八丁味噌の地理的表示(GI)保護制度の登録において、本市の八丁味噌協同組合の申請が取り上げられず、県内の他組合が平成29年12月に登録されることとなった。

この制度は、各地域において長年培われた特別の生産方法等により高い品質と評価を獲得するに至った商品を、産地みずからが再評価し、地域共有の知的財産として活用することで、地域ぐるみで産地の価値を高める取り組みを支援するため、農林水産省が登録を決定するものである。

八丁味噌は、本市を代表する地場産品であり、江戸時代の初期より岡崎城から西に八丁(約八七〇メートル)の地で作られていることにその名は由来しており、現在も伝統的製法を守り、高い品質を維持し生産を続けている、まさに地理的表示の定義に沿った商品である。

しかしながら、今回の登録決定により、本市八丁味噌組合が生産する味噌は、現在輸出している欧州で八丁味噌を名乗ることができなくなり、国内においては地理的表示保護制度の登録商標「GIマーク」は使用できない。

地元としては、発祥の地である本市の八丁味噌の申請が取り上げられなかったことは非常に残念である。

また地理的表示保護制度では、利害者の合意形成が前提条件であるとされ、地域での調整が求められているが、八丁味噌の地理的表示保護制度登録において、地域での調整が十分になされないまま登録公示が実施されたことは遺憾である。

よって、政府においては、利害者の合意形成について、指導・調整されるよう強く要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  平成30年3月22日

                   岡 崎 市 議 会

 

とりあえず、意見書が議決された。全会一致であります。今後はこの意見書を内閣・総務省・農水省に送り、審議を要請することになります。同時に12月時農水省が登録公示した事項につき不服申し立てがなされていますのでその審査会が開かれ、そこでの結論を待つことになります。

その後の対応は審査委員会の結果次第ですが、申し立てが認められれば両組合での調整に移ることになり、改めて両組合での調整に入り、岡崎の伝統工法を八丁味噌と呼び他の短期熟成の赤味噌の名を愛知味噌なり八丁風味味噌なりの称号とする道、あるいは岡崎のまるや・カクキューの味噌を本家特製八丁味噌などのワンランク上の味噌とし、他の組合の味噌を黙認する道、などが解決策として浮上するのかもしれません。

認められず却下と判断されれば県内他組合の味噌をのみ認めた12月の決定が生きてしまいますので、これに無関係に岡崎の伝統工法での味噌のGI登録を成すように働きかけることになろうかと思います。

いずれにせよ。岡崎市民は相当の覚悟をもって市民の声を篤まねばなりません。その際、より大きなネームバリューのある方をトップにして署名活動は必須であります。大きな組織になるまでは今の形での署名を続けますのでよろしくご協力を心からお願いいたします。






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Last updated  2018.03.22 19:07:04
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