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1 名前:帰って来た仕事コナカッタ元声優 φ ★:2013/05/22(水) 16:02:31.51 ID:???

  5月13日、自身のFacebookにて、「フリーメーソンの昇進試験に合格したぞなう」と写真付きで、昇級試験に合格したことを明らかにした高須クリニック院長の高須克弥。 

だが、21日現在、高須氏のTwitterは祝福モードではない。
フリーメーソンである高須氏は、ロッジ内では政治・宗教的発言を慎んでいると思われるが、ロッジの外であるTwitterでは、5月13日に橋下徹大阪市長が、 
「慰安婦制度は必要だった」「沖縄に行った時に、(米軍)司令官のほうに『もっと風俗嬢を活用してほしい』と言った」などと発言した件で、
「アレキサンダーだってカエサルだって昔から従軍慰安婦は軍隊につきもの」 
「従軍看護婦は尊敬されるのに、こりゃ職業的貴賤だね」
「従軍慰安婦の健康管理をしていた優しい軍医の話を聞かせてあげたい。尊敬する僕の叔父」
「突撃一番は兵士の健康を守る盾である。何ら恥ずべきことではない」 
......などとつぶやき、波紋を呼んでいる。 

また、映画監督であり、2011年には東京都知事選挙にも出馬した、谷山雄二朗氏による「従軍慰安婦の真実」という60分にも及ぶYou Tube動画を紹介。
高須氏は「全面的賛成だよ」と、支持の意向を示した。
動画の内容は、アメリカを代表する歴史家であるブルース・カミングスの『Korea's Place in the Sun』という本に書かれた「多くの慰安婦は韓国人によって動員された」という言葉を軸に、
日本軍が朝鮮人女性を拉致し、性奴隷としたという一説への疑問を問いかけているもの。 

谷山氏によると、問題とされる1940年の太平洋戦争時代、日本軍はアメリカと戦っており、慰安所を経営する時間がなかったことや、京城日報紙に慰安婦の募集広告が掲載されていた点、
また、65年、日韓基本条約を締結する際に、韓国は20万人ともいわれる慰安婦の強制連行には一言も触れていなかった点を挙げた上で、 
93年に"勉強不足であった"河野洋平首相が韓国に謝罪をしてしまったことで、まるで日本軍が強制的に朝鮮人女性を拉致した事実があったかのような誤解を世界に与えてしまったとしている。 

さらに、ベトナム戦争でベトナム女性が米兵に性的サービスを施していたことにも言及し、「戦争とセックスは、手と手袋の関係である」と主張。
慰安婦問題を日本だけの責任とするのは間違っているとの立場を示している。 

今回の慰安婦問題において、高須氏のTwitterが今後どのような展開を見せるかはわからない。が、もし炎上した場合、フリーメーソンの陰謀組織としての真価が問われるのかもしれない。  

http://news.ameba.jp/20130522-280/ 


引用元:http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1369206151

また、ある人のコメントには、以下のようなものがありました。

↓↓↓


日本は1925年、次の3つの婦女・児童の売買を禁止する国際条約に加入していました。
     (1)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」(1904年)
     (2)「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」(1910年)
     (3)「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」      (1921年)

どのようなことが規定されていたのか(2)を例にみてみよう。

(2)醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約(大正14年条約第18号)
      第1条  何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せられるべし。
      第2条  何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は・・・罰せられるべし。


すなわち、未成年の女性の場合は、本人の承諾があるなしに関わらず、売春に従事させることを全面的に禁止し、成年であっても、詐欺や強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを国際的なルールとして定めていたのです。

そして第三条では「締結国」はそうした処罰をおこなうために「必要なる措置」をとることが義務づけられていました。

この条約における未成年は規定で21歳未満となっており、日本政府は当初、未成年を18歳未満と保留を付けていましたが、「帝国の体面」をけがすと枢密院から厳しい批判が出た為、1927年にはこの保留を撤廃しました。

しかしこの国際条約には抜け道がありました。植民地に適用しないことを可能にする規定(第十一条)があり、日本政府はこの規定を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。
そのため、朝鮮や台湾などの植民地から多数の女性が誘拐・拉致、人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。

しかし本来この「植民地除外規定」(第十一条)は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など「近代」以前の長年の習慣・伝統が残っていた為に挿入されたものであり、
条約の意図は売春のために女性を国外へ連れて行くことを容認することではありませんでした。
「国際法律家委員会(ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。






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最終更新日  2013.05.22 20:42:43
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