新卒の柔整師を分院長に予定している先生!早くしないと出来ないかも
新卒の柔整師を分院長に予定している先生!早くしないと出来ないかも平成30年3月に柔道整復師を取得する新卒の柔整師を分院長の予定している先生!!油断して6月からと考えてると「施術管理者」になれないかも!?これ知ってますか?もし知らなければすぐに資料請求して接骨師会さんに聞きましょう資料請求はこちら↓無料資料請求サイトなぜ施術管理者になれないか?原則 平成30年4月より、新たに柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に なる場合は、実務経験と研修の受講が必要。ただ今年は緩和措置等があります。それは「限界事例の者への対応(案)」の対象者は、 実務経験等の特例を設ける。詳しくは!厚生労働省のページか接骨師会さんに聞きましょう!開業や分院展開には最新の情報も必要です。知らなかったでじゃ済まされない先生は接骨師会に相談しましょう!資料請求はこちら↓第12回社会保障審議会医療保険部会 配布資料はこちら柔道整復療養費検討専門委員会配布資料