令和6年4月の施行規則改正にどう対応するか再考します
おはようございます。東京都昭島市の社会保険労務士金子事務所です。 26日の朝は、久々の良い天気だったので洗濯を行いました。前日に厚手のものが乾ききっていなかったので、出したままにしていましたが、乾ききったようです。月末の定例業務で自宅でもできるのですが、郵便物が気になるので、事務所に来ると、たくさんの郵便物の他、電子申請終了があり、印刷、発送を進めました。手続きのご依頼も多数あったので、電子申請を行いました。現在、事業所の住所変更を電子申請で行っていて、まだ、審査中なのですが、退職手続きの事業所住所を新住所で送信したところ、離職票審査で問い合わせはデータ確認があったものの、事業所住所については不問で、夜には離職票がダウンロードできました。 今年は大型連休と言ってよいのか分かりませんが、連休前にめだかTANTANで飲みました。気になっていたエビチリは美味しかったです。味噌の味を出すため、頭も入っているのですが、一度、揚げたそうなので、私は食べてしまいました。締めにラーメンを食べてしまいましたが、お昼は別の中華屋さんで定食についたミニラーメンを食べたので連食でした。今週はラーメンを控えます。夜は、いつもの通り、睡眠が浅く、トイレに何度も行きました。この排尿障害がつらいせいか、家でダラダラお酒を飲むことが無くなりました。健康面ではプラスなのかもしれません。 27日の朝は、前日の夜にダウンロードしておいた電子公文書の印刷と発送作業をしておきました。業務ソフトのお知らせ欄を見ると、土日はe-Gov側のメンテナンスがあり、アクセスすると、トークンが無効になることも、と書かれているので、土日はアクセスしないように、金曜日の夜のうちに電子公文書ダウンロードしておきました。掃除と各種バックアップ、給与データ入力、月末定例作業を行いました。繁忙期に入ると、書類関係が捨てにくくなり、書類が溜まるので、事務組合の年度更新が終わったところで、一度、廃棄を行います。26日に出た最高裁判決の解説動画をリリースされた弁護士さんがいたので、早速、視聴しました。職種限定契約の方に対象業務が消滅し、命令で人事異動ができるか?というテーマの裁判でした。職種限定契約が進むと異動余地が無くなり、解雇規制が緩和されるのでは?という期待があったのですが、今回の判決ではそういった様子は無かったそうです。使用者側に理解を得る一層の努力が求められるということです。経営者側の期待通りではなかった気がします。令和6年4月の施行規則改正による雇用契約書・労働条件通知書の作成に注意が求められそうです。