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カテゴリ:社労士
朝、事務所でゆっくりとコーヒーを飲みながら過ごすこの時間が好きです。
毎朝、コーヒーを飲みながら前日の事務所のオフィシャルサイトのアクセス状況をチェックしています。 サーチサーバーからどんな検索語を使って見にいらっしゃるのかも調べますが、先日最高裁判所から私の事務所名そのものを検索語としてGOOGLEから検索されて見に来てました。 特に最高裁に関わるような案件も持っていないのですが(笑) 今の時期だと裁判員の選定に関わることなのかとも思ったりしますが、社会保険労務士は裁判員の就職禁止事由に入っていないので、将来に向けて社会保険労務士の業務を調べているのでしょうか。 特定社会保険労務士については早く法改正して就職禁止事由に加えて頂きたいものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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