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カテゴリ:社労士
ちょっとあちこちで話題になっているようですが、22日付の労働新聞の記事。
「命令する権限はなし 監督官 不払賃金の支払いで」 衆議院での自民党議員の質問への政府としての答弁です。 <質問> 五 昭和六十二年五月二十二日の朝日新聞朝刊によれば、旧労働省の労働基準局監督課長松原東樹氏の話として、基発第一一〇号昭和五十七年二月十六日に関し、「指摘された通達は、監督官の業務指針として出した内部文書だ。三カ月という限度を設けたのは、割増賃金の対象となる労働時間の調査が大変手間どる作業で、一年も二年もさかのぼるのは不可能に近く、三カ月ぐらいなら何とか調べられると判断したからだ。それに、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない。しかし、何もしないのはまずいので、勧告している。」と、監督行政における遡及是正のコメントが示されている。 ここで、課長は「監督官には、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない」と発言しているわけだが、当時と現在とで事情が異なっているのか。仮に異なっているとしたならば、その理由も明らかにされたい。 <答弁> 五について 現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないことは、昭和六十二年当時と同様である。 <以上、引用終了> なるほど、という感じです。 でも勧告受けて放っておくと刑事事件になるかも。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/11/22 03:01:45 PM
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