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2012年04月13日
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カテゴリ:私の願い
 先日、このブログで、意識障害の発作を起こす持病を持った方の運転について、取り上げたばかりだったのですが・・・。

 悲劇が繰り返されてしまいました。

 このブログの過去記事はこちらをご覧ください。
  クレーン車事故の遺族 厳罰化求め署名提出
  ひき逃げが無罪かぁ…


  車突っ込み7人犠牲“再び惨劇” 持病のてんかん、関連か

(2012年4月13日07時58分 産経新聞)

 京都・祇園で歩行者の列に車が突っ込んだ事故では、車を運転していて死亡した藤崎晋吾容疑者が、突然意識を失うてんかんの治療を受けていたことが家族の証言から判明した。栃木県で小学生6人が死亡した事故などでも問題化したてんかん患者による車の運転。事故の遺族は厳罰化などを求める署名を提出しているが、病気の差別につながる可能性もあり、対応は一筋縄ではいかなそうだ。

 ◆過去5年で18件発生

 「(何かに)ぶつかったことは覚えている。人をはねたか覚えていない」

 栃木県鹿沼市の事故は昨年4月18日に発生。元運転手、柴田将人受刑者(27)=自動車運転過失致死罪で懲役7年の判決確定=がクレーン車を運転して工事現場に向かう国道で、小学生の列に突っ込み、9~11歳の6人が死亡した。クレーン車は時速約40キロのスピードで児童をはね飛ばしていて、急ブレーキが踏まれた形跡は確認できなかったという。
 栃木県警の調べに、柴田受刑者は事故の瞬間の記憶がないことを供述。免許取得の際には持病のてんかんを隠していた。
 平成22年12月には、三重県四日市市で、踏切待ちをしていた自転車の3人に乗用車が追突。線路内に押し出されて、2人が死亡、1人が負傷した。運転していた歯科医、池田哲被告(47)=控訴中=はてんかんの持病があり、三重県警の調べに「事故直前から搬送された病院までの記憶がない」と供述した。
 警察庁によると、交通死亡事故のうち、てんかん発作によるものが過去5年で18件発生している。

 ◆不正取得「罰則なし」

 てんかん患者の運転免許取得は、14年施行の改正道路交通法で可能となった。5年以内に発作がなく、「今後、発作が起きる恐れがない」と医師が診断していることなどが条件となる。一方で、てんかんであることを申告しなくても罰則はない。
 栃木県の事故の「遺族の会」は今月9日、刑法改正などを求める署名計約33万人分を国家公安委員長らに提出したばかりだった。免許を不正取得し事故を起こした場合は、法定刑のより重い危険運転致死傷罪を適用するよう法改正することなどを求めている。
 遺族の会代表で、亡くなった大森卓馬君=当時(11)=の父で会社員、大森利夫さん(47)は「てんかん運転者といっても、きちんと申告した人もいれば、無申告で免許を不正取得した無責任な者もいる。病気を差別しないためにも区別しなければならない」と話した。

 ◆発作の形態さまざま

 今回の事故について日本てんかん協会役員の鈴木勇二さんは「持病があっても薬の服用で発作は抑えられる」と述べる一方、「今回の事故が発作によるものかは分からないが、発作が出ることが分かっているなら免許を取らないようにすべきだ」と指摘した。
 順天堂大学の菅野秀宣准教授(てんかん外科担当)は「栃木の事故の発作と似たようなものだろう。ただ、発作の形態はさまざまで、薬がよく効き運転に支障のないケースもある。前提となるのは、しっかりと専門医の治療を受け、指示をよく聞くことだ。そうでないならば、ハンドルを握るのは危険といわざるを得ない」と指摘する。
(記事より)


 こういう問題が議論されるときには、何かというとすぐに「差別」云々の話が引き合いに出されて、問題の本質があいまいになってしまうと私は感じているのですが。

 私は、差別は絶対にあってはならないことだし、てんかんの患者さんたちが今度のことで肩身の狭い思いをする必要は全くないと、思っています。

 ということを大前提にしたうえで。


 そういう差別の問題と、犠牲者を生まないように事故が起こらないように対策を講じるということは、全く別次元の問題で、そもそも、同じ土俵に引っ張り出して語るようなことではないと思います。


 2002年に改正された道路交通法の「過去5年以内に意識障害の発作を起こしたことがない」という規定に該当しないのに、それを隠して免許を取得(または更新)し、運転する人が大勢いることが大問題なのです。
 改正から10年がたち、てんかんの持病を持った運転者の重大な事故が何度も繰り返し起こっている事実からも、免許を持つてんかん患者さんの中には、本来ならハンドルを握ってはいけないレベルの症状なのに、発作の危険性を非常に安易に考えて、自分だけは大丈夫、と、運転を続けている方が、まだまだ多いのだろうと考えざるを得ません。

 3日前に、1年前のクレーン車の事故の遺族が署名を提出したばかりだというのに、同様の事故がまた起こるなんて…

 
 “過去5年以内に意識障害の発作を起こしたことがある人”に運転をさせないための対策が必要なのです。

 決まりを守らない人に対して罰則を強化したり厳罰化などの対策を講じることは、特定の疾患に対する差別でも何でもないと私は思います。
 


 今日ご紹介した記事は産経新聞のインターネット版の記事ですが、今日の日本経済新聞の記事の中には、加害者である藤崎晋吾容疑者の父親の

「こんなことが起きるとは思ってもいなかった。被害者の方には本当に申し訳ない」

というコメントが載っています。

 「こんなことが起きるとは思ってもいなかった」という考えで運転していたということが、この問題の本質なのだと思います。


 飲酒運転で事故を起こした人も、

 「今まで大丈夫だったから、今日も大丈夫」

という意識で運転していたのだと思います。


 飲酒運転の場合、飲酒運転が発覚したら30万円というような高額な罰金を科せられます。運転することを知りながら一緒にお酒を飲んだり、お酒を勧めたりすると、その人も罰せられますし、お酒を提供したお店も罰を受けるというように、法律が改正されています。

 シートベルト着用や飲酒運転については、こういった罰則規定の強化や厳罰化が、はっきりと功を奏しています。

 てんかんの患者さんの運転免許についても、法改正、罰則強化、それらの厳格な運用、といった措置は、事故を未然に防ぐのに有効であると思います。


 てんかんなど、意識障害の発作を起こす可能性のある持病をお持ちの方が運転免許を持つ場合には、そのひとが免許を持ってよい状態であるという専門医のお墨付きを絶対条件とし、発作を起こした場合には、速やかに免許を返還しなければならない、という法律に変え、虚偽を申告(発作を起こしたのにその事実を隠すなど)したり違反した場合には高額な罰金を科すなどの罰則規定を設けるべきだと思います。

 また、定期的に診察を行っている主治医には、発作を起こした患者さんが、免許証を持っていないことを確認することを義務付け、患者が症状を隠して免許を持っていることを知った場合には、通報することを義務付けるような措置も必要だと思います。

 家族にも、発作を起こしたのに運転を続けている事実を知っていたら、やめさせる、どうしてもやめない場合は通報する、といった義務を課すべきだと思います。

 そして、発作を起こしたのに免許を返還せず運転し、今回のような事故が起こった場合には、通報の義務を怠った家族や主治医も罰するというような、厳格な運用をすべきではないかと私は思います。


 こういった事故が起こる時には、その背景には、『これぐらい、いいだろう』という安易な気持ちがその本人や家族に潜んでいるのではと思います。
 そういった安易さの中で、誰かの命が奪われるようなことは、あってはならないと思います。
 危険な状態で運転を続け、事故に至ることは、飲酒運転の「危険運転致死傷」と何ら変わりないと思いますので、それと同等の罰則が必要だと思います。

 医師の場合、患者さんの病状などについて守秘義務があったでしょうが、発作を起こしたてんかん患者さんの免許返還については、警察と連携することの方を優先させるべきだと思います。

 責任の所在を明らかにし、きちんと病状をコントロールできている人の運転までが差別されることのないように、そして、このような事故が二度と起こらないように。
 効果のある対策を、早急に講じる必要があると思います。 
 





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Last updated  2012年04月13日 15時20分50秒
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